固定資産税に係る現所有者の申告制度

更新日:2022年04月01日

 税制改正に伴い、固定資産税に係る現所有者の申告が義務化されました。

現所有者の申告

故人が所有していた土地・家屋等の固定資産については、遺産分割が済むまでの間、相続人全員がその現所有者となり、当該固定資産に係る固定資産税の連帯納税義務者となります。

現所有者の申告制度とは、登記簿又は固定資産課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録されている方が亡くなられた場合に、その現所有者(原則として相続人)を申告いただくものです。

申告義務者

原則として登記簿又は固定資産課税台帳に固定資産の所有者として登録されていた方の法定相続人が相続財産の現所有者となり、申告義務を負いますが、公正証書遺言等の適法な遺言があるときは、その受遺者が申告義務を負います。

なお、遺産分割後に売買や贈与により相続財産の所有権が移転している場合には、当該相続財産の所有権を現に有している方が申告義務者となる場合があります。

申告期限

自身が現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日

申告書類

不申告に対する過料

現所有者が正当な事由がなく申告をしなかった場合には、10万円以下の過料を科される場合があります。

未分割遺産に対する課税

賦課期日までに遺産分割がお済みでない固定資産に係る固定資産税の納税通知書は、現所有者の代表者様あてにお送りします。その場合の納税通知書の宛名表記は以下の通りです。

(例)被相続人を千曲一郎、現所有者(相続人)の代表者を千曲太郎とした場合

千曲太郎(亡千曲一郎分代表) 様

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