国外居住親族の扶養控除等の適用を受ける方へ
住民税申告において、国外に居住する親族(国外居住親族)について扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」および「送金関係書類」を住民税申告に添付または提出の際に提示する必要があります。ただし、年末調整された源泉徴収票に記載された扶養控除等の適用分については、その必要がありません。
また、「親族関係書類」および「送金関係書類」の添付または提示がない場合は、扶養控除等の適用を受けることができません。
令和6年度(令和5年分)以降、国外居住親族に係る扶養控除等について、適用対象者の見直しが行われました。詳細は次のとおりです。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し(令和6年度以降)
税制改正により、令和6年度以降、国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70未満(前年の12月31日現在の年齢で判定)の親族のうち以下のいずれにも該当しない方は扶養控除等の適用を受けることができません。
また、市・県民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。
なお、国外に居住する配偶者に係る配偶者控除の適用については、令和5年度(令和4年分)以前と同様の要件です。
・留学により非居住者となった方
・障害者の方
・扶養控除等を申告する申告者から、扶養される年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
国外居住親族の扶養対象者(年齢別)及び確認書類
国外居住控除対象扶養親族の年齢 |
控除の対象 |
必要書類 |
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配偶者(年齢不問) |
配偶者控除・配偶者特別控除 (源泉控除対象配偶者のみ控除可) |
親族関係書類、送金関係書類 |
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16歳未満 |
控除の対象とはならないが、非課税判定における税法上の扶養親族の対象となる。 |
親族関係書類、送金関係書類 |
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16歳以上30歳未満または70歳以上 |
控除対象となる。 |
親族関係書類、送金関係書類 |
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30歳以上70歳未満 |
留学生 |
留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方が控除対象となる。 |
親族関係書類、留学ビザ等書類、送金関係書類 |
障害者 |
障害のある方が控除対象となる。 |
親族関係書類、障害者手帳等、送金関係書類 |
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38万円以上送金 |
申告者から前年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方が控除対象となる。 |
親族関係書類、38万円送金書類 |
(注意)年齢は前年の12月31日時点で判定します。
(注意)16歳未満の国外居住親族(扶養控除の対象とならない親族)であっても、市・県民税において所得金額と扶養人数による非課税基準の適用を受ける場合や障害者控除を受ける場合は、親族関係書類と送金確認書類等の添付または提示が必要となります。
親族関係書類とは
親族関係書類とは、国外居住親族が申告者の家族であることを証明するものをいいます。
次のいずれかの書類が必要です。(外国語で書かれている場合は、日本語での翻訳文も必要です。)
(1)国外居住親族が日本人である場合
戸籍の附票の写しおよび国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
(2)国外居住親族が外国人である場合
外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類で、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるもの(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
(注意)主な留意点
・1つの書類だけでは、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の全てが記載されてない場合や、国外居住親族が申告者の親族であることを証明できない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。
・扶養控除等の対象となる親族は、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族になります。
送金関係書類とは
送金関係書類とは、申告者が国外居住親族を扶養する年において、国外扶養親族それぞれの生活費または教育費に充てるために支払いを行ったことを明らかにするものをいいます。
次のいずれかの書類が必要です。(外国語で書かれている場合は、日本語での翻訳文も必要です。)
(1)金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により申告者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書など)
(2)クレジットカード発行会社等が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して、商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払いをしたことにより、その代金に相当する額の金銭を申告者から受領し、または受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書)
(注意)主な留意点
・クレジットカードの利用明細書とは、申告者がクレジットカード発行会社と契約を締結し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金を申告者が支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)に係る利用明細書をいいます。この場合、その利用明細書は家族カードの名義人となっている国外居住親族に係る送金書類として取り扱います。なお、クレジットカードの利用明細書は、クレジットカードの利用日に属する年分の送金関係書類となります。
・扶養親族が複数人いる場合は、各人への送金関係書類が必要です。代表者への一括送金は認められません。
・知り合いの方に依頼して生活費等を現金で国外居住親族に渡している場合などは、送金関係書類がないこととなり、扶養控除等の適用を受けることができません。
・送金関係書類については、国外居住親族を扶養する年に送金等を行った全ての書類を提出または提示する必要があります。ただし、同一の国外居住親族への送金等が年3回以上となる場合には一定の事項を記載した明細書の提出とその国外居住親族へのその年最初と最後の送金等をした際の送金関係書類の提出または提示をすることにより、それ以外の送金関係書類の提出または提示を省略することができます。なお、この場合は提出または提示を省略した送金関係書類を申告者が保管する必要があります。
38万円送金書類とは(令和6年度課税分以降)
38万円送金書類とは、「2.送金関係書類」のうち、申告者から国外居住親族各人へ送金した金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
(注意)主な留意点
・送金関係書類と同様に、国外居住親族を扶養する年に送金等を行った全ての書類を提出または提示する必要があります。同一の国外居住親族への送金等が年3回以上となる場合には一定の事項を記載した明細書の提出とその国外居住親族へのその年最初と最後の送金等をした際の送金関係書類の提出または提示をすることにより、それ以外の送金関係書類の提出または提示を省略することができます。ただし、「38万円送金書類」については、上記の「その年最初と最後に送金した際の『送金関係書類』」に係る送金等の合計額が38万円未満である場合は、この「その年最初と最後に送金した際の『送金関係書類』」に加えて、各国外居住親族へのその年の送金等の額の合計額が38万円以上であることが明らかとなる分の送金関係書類の提出または提示をする必要があります。なお、この場合は提出または提示を省略した送金関係書類または38万円送金書類を申告者が保管する必要があります。(例えば、その年最初と最後に送金した際の『送金関係書類』」に係る送金等の額の合計額が30万円である場合、これらの送金関係書類に加えて、送金等の額が8万円(38万円-30万円)以上の送金関係書類の提出または提示をする必要があります。)
留学ビザ等書類とは(令和6年度課税分以降)
留学ビザ等書類とは、外国政府または外国の地方公共団体が発行した、国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもって外国に在留することにより日本国内に住所及び居所を有しなくなったことを証明するものをいいます。
次のいずれかの書類が必要です。(外国語で書かれている場合は、日本語での翻訳文も必要です。)
(1)外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
(2)外国における在留カードに相当する書類の写し
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2024年12月20日