定額減税を補足する給付金(不足額給付)について

更新日:2025年06月25日

制度の概要

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)における支給額に不足が生じた人等に対し、追加で給付金の支給をおこないます。

現在、対象者の選定や支給額の算定に関する準備をおこなっていますので、個別の具体的なお問い合わせ(自分が支給対象者に該当するか、支給金額はいくらか等)にはお答えできません。ご了承ください。

給付の対象者

令和7年1月1日現在千曲市に住民登録がある人で、次の[不足額給付1]または[不足額給付2]の条件に当てはまる人。

ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人、死亡している人は対象外となります。

不足額給付1

当初調整給付は、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税)を用いて算定されました。そのため、年末調整や確定申告により令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初給付額との間で不足の差額が生じた人に対して、その差額を支給します。

給与や年金の源泉徴収票に記載される控除外額がそのまま不足額給付支給額となるわけではありません。

対象となりうる例

・令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年所得)よりも令和6年分所得税額(令和6年所得)の方が少なくなった場合

・子どもの出生等、令和6年中に扶養親族が増えた場合

不足額給付2

次の1~3の全ての要件を満たす人に対して、1人当たり定額4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)を支給します。

 

1.令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円である人(本人として定額減税の対象外であること)

2.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える人又は青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから、税制度上「扶養親族等」の対象外である人(扶養親族等として定額減税の対象外であること)

3.令和5年度住民税非課税世帯への給付金、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金の対象世帯の世帯主・世帯員ではない人(低所得世帯向け給付対象でないこと)

申請方法・支給時期等について

支給対象者には、8月下旬頃、個別に通知を送付できるよう準備をすすめています。給付金の支給は、9月中旬以降順次開始予定です。

「詐欺行為」などにご注意ください

給付金に関して、市から電話で「減税を受けられる」「給付金を振り込む」などと、銀行の口座番号や暗証番号をお聞きすることはおこなっておりませんのでご注意ください。

また、市からメールなどでお知らせすることもおこなっておりません。心当たりのないメールが送られてきた場合、URLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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