定額減税を補足する給付金(不足額給付)について
制度の概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)における支給額に不足が生じた人等に対し、追加で給付金の支給をおこないます。
給付の対象者
令和7年1月1日現在千曲市に住民登録がある人で、次の[不足額給付1]または[不足額給付2]の条件に当てはまる人。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人、死亡している人は対象外となります。
不足額給付1
当初調整給付は、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税)を用いて算定されました。そのため、年末調整や確定申告により令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初給付額との間で不足の差額が生じた人に対して、その差額を支給します。
給与や年金の源泉徴収票に記載される控除外額がそのまま不足額給付支給額となるわけではありません。
対象となりうる例
・令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年所得)よりも令和6年分所得税額(令和6年所得)の方が少なくなった場合
・子どもの出生等、令和6年中に扶養親族が増えた場合
不足額給付2
次の1~3の全ての要件を満たす人に対して、1人当たり定額4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)を支給します。
1.令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円である人(本人として定額減税の対象外であること)
2.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える人又は青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから、税制度上「扶養親族等」の対象外である人(扶養親族等として定額減税の対象外であること)
3.令和5年度住民税非課税世帯への給付金、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金の対象世帯の世帯主・世帯員ではない人(低所得世帯向け給付対象でないこと)
申請方法・申請期限等について
支給対象者には、8月下旬以降、上記【不足額給付1】の対象者と思われる方に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を、【不足額給付2】の対象と思われる方には「申請書」を順次送付しています。届いた通知により、申請方法・提出期限が異なります。
A.「支給のお知らせ」が届いた方
お手元に届いた「お知らせ通知」に記載された振込口座等をご確認いただき、記載内容に誤りがない場合は手続き不要です。
以下の場合は必ず手続きが必要となります。令和7年9月2日までに「千曲市不足額給付金コールセンター」(026-213-6732)までご連絡ください。
支給時期
9月10日に「支給のお知らせ」に記載の口座に振り込みます。
B.「支給確認書」が届いた方
申請方法
「支給確認書」の記載内容を確認いただき、必要事項を記入の上、本人確認書類のコピー(写し)を添付して提出期限までに返送してください。
なお、「支給口座」欄に金融機関名・口座番号等の記載がない方は、確認書裏面の≪受取口座記載欄≫に必要事項を記入の上、振込口座確認書類(通帳のコピー等)も併せて返送してください。
提出期限
令和7年11月14日(必着)
支給時期
市が書類の返送を確認してから2週間から3週間後に指定の口座に振り込みます。
なお、書類の不備等がある場合や、申請が混みあった場合などはさらに日数がかかることがありますのでご了承ください。
C.「申請書」が届いた方
申請方法
「申請書」に必要事項をご記入の上、申請書に記載されている必要書類を添付して申請期限までに返送してください。
申請期限
令和7年10月31日(必着)
支給時期
市が書類の返送を確認してから2週間から3週間後に指定の口座に振り込みます。
なお、書類の不備等がある場合や、申請が混みあった場合などはさらに日数がかかることがありますのでご了承ください。
自分で申請する必要がある方
不足額給付の対象になると見込まれるにもかかわらず、支給のお知らせや確認書が届かない場合があります。9月中旬以降になっても書類が届かず、かつ以下に該当する方は、自ら申請が必要な場合があります。
下記リンクから申請書の様式をダウンロードし、指定された必要書類を同封の上、千曲市役所 税務課 市民税諸税係まで郵送してください。様式のダウンロードができない方は、書類を送付しますので千曲市不足額給付金コールセンター(026-213-6732)までご連絡ください。
・令和6年1月2日以降に千曲市に転入された方
・不足額給付2の対象者のうち、市外にお住いの事業主の専従者となっている方
申請書(令和6年1月2日以降転入者向け) (PDFファイル: 680.9KB)
給付金支給における注意事項
期限を経過したのちに市に届いたものや、返送された書類に不備があり、期限までに必要な修正が行われない場合は、支給の受給を辞退したものとみなします。期限にかかわらず、早めの申請をお願いします。
郵送物の不着や事故に関して、千曲市は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
「詐欺行為」などにご注意ください
給付金に関して、市から電話で「減税を受けられる」「給付金を振り込む」などと、銀行の口座番号や暗証番号をお聞きすることはおこなっておりませんのでご注意ください。
また、市からメールなどでお知らせすることもおこなっておりません。心当たりのないメールが送られてきた場合、URLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
不足額給付金に関するお問い合わせ
千曲市不足額給付コールセンター(平日8:30から17:15)
電話 026-213-6732
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2025年08月25日