個人住民税(市・県民税)の公的年金からの特別徴収について

更新日:2023年06月20日

平成21年度税制改正により、公的年金にかかる個人住民税(市・県民税)は、公的年金の支払いをする日本年金機構などの年金保険者が公的年金から特別徴収(天引き)し、市に直接納める制度になりました。
この制度は個人住民税の納付方法を変更するもので、新たな税負担が生じるものではありません。

対象となる方

4月1日現在で公的年金を受給している、65歳以上の方が対象です。
ただし、次に該当する場合は対象となりません。

  • 介護保険料を年金から特別徴収されていない方
  • 介護保険料の特別徴収対象年金が、障害年金・遺族年金である方
  • 老齢基礎年金等の年金の年額が18万円未満である方
  • 特別徴収される個人住民税が公的年金から引ききれない方
  • 個人住民税が非課税または公的年金にかかる税額がない方

特別徴収の対象となる年金

個人住民税の公的年金からの特別徴収の対象となる年金は、老齢基礎年金・老齢年金や退職年金等です。
遺族年金や障害年金などの非課税収入である公的年金は、個人住民税の特別徴収の対象となりません。
対象となる年金を複数受給されている場合は、その受給額の多少に関わらず介護保険料が特別徴収されている年金と同じ年金が個人住民税の特別徴収の対象となります。

公的年金から特別徴収される税額

公的年金から特別徴収される個人住民税の税額は、「公的年金所得にかかる税額」となります。
給与・農業・不動産など他に所得がある場合、他の所得に係る個人住民税は普通徴収または給与からの特別徴収で納付していただきます。

納付の方法

新たに公的年金からの特別徴収の対象となった方の場合

新たに公的年金からの特別徴収の対象となった方は、公的年金の所得にかかる年税額のうち2分の1に相当する額を普通徴収(納付書または口座振替)にて6月(第1期)、8月(第2期)の2回で納付していただき、残りの税額を10月、12月、翌年2月支給分の公的年金から差し引いて納めていただきます。

例 年金にかかる年税額が120,000円の場合

納付の金額
納付方法 普通徴収(納付書または口座振替で納付) 公的年金から特別徴収
納付時期 6月(第1期) 8月(第2期) 10月 12月 2月
税額 各期、年税額の4分の1
30,000円
各期、年税額の4分の1
30,000円
各月、年税額の6分の1
20,000円
各月、年税額の6分の1
20,000円
各月、年税額の6分の1
20,000円

合計 120,000円

前年度から継続して公的年金からの特別徴収の対象である方の場合

前年度から継続して公的年金からの特別徴収の対象である方は、前年度分の公的年金の所得にかかる年税額の2分の1に相当する額を4月から8月支給分の公的年金から特別徴収(仮徴収)し、確定した年税額から仮徴収税額を差し引いた残りを10月以降支給分の公的年金から特別徴収(本徴収)します。

例 前年度の年金にかかる年税額が90,000円で、今年度の年金にかかる年税額が120,000円である場合

納付の詳細
納付方法 公的年金から特別徴収(仮徴収) 公的年金から特別徴収(本徴収)
納付時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 各月、前年度分の年税額の6分の1
15,000円
各月、前年度分の年税額の6分の1
15,000円
各月、前年度分の年税額の6分の1
15,000円
各月、年税額から仮徴収分を引いた額の3分の1
25,000円
各月、年税額から仮徴収分を引いた額の3分の1
25,000円
各月、年税額から仮徴収分を引いた額の3分の1
25,000円

合計 120,000円

公的年金からの特別徴収が停止される場合

年度の途中で状況に変化があったときは、公的年金からの特別徴収が停止されます。
公的年金からの特別徴収が停止されるのは、次のような場合です。

  1. 公的年金の受給が停止された場合
  2. 所得税、介護保険料、国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、市民税・県民税の合計額が特別徴収対象年金の支払額を超える場合
  3. 亡くなられた場合
  4. 千曲市外へ転出(引越)した場合(住民票を千曲市外へうつした場合)
    ただし、一定の要件の下、転出した年度の特別徴収を継続します。
    • 1月1日から3月31日までに転出された場合
      10月の特別徴収(本徴収)から中止されます。
    • 4月1日から12月31日までに転出された場合
      当該年度の特別徴収(本徴収)まで継続されます。
  5. 年金からの特別徴収税額が変更された場合
    ただし、市町村が年金保険者(日本年金機構など)に対して特別徴収税額の通知をした後に、特別徴収税額に変更があった場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって特別徴収を継続します。
  • (注意)公的年金からの特別徴収が停止された場合は、残りの税額を普通徴収により納付いただきます。
  • (注意)公的年金からの特別徴収が停止される事由が生じてから実際に停止されるまでには、年金保険者(年金支払者)とのやりとりの都合上、一定の時間がかかります。
    そのため、変更後の個人住民税の税額がすでに納付いただいた額より少ない場合、一時的に納めすぎとなることがありますが、差額は後日還付します。

よくあるご質問

  • 質問1.公的年金から個人住民税の特別徴収を行うのはなぜですか。
  • 質問2.納税者にメリットはありますか。
  • 質問3.納税者が納付方法を選択できますか。
  • 質問4.公的年金の収入がいくらになると特別徴収されますか。
  • 質問5.給与収入と公的年金収入があります。これまでは公的年金にかかる個人住民税の税額も給与から特別徴収されていました。今後も、給与分に合算して特別徴収することはできますか。
  • 質問6.公的年金所得にかかる特別徴収と給与所得にかかる特別徴収があります。それぞれの個人住民税額はどのように算出されていますか。
  • 質問7.個人住民税が公的年金から特別徴収されていますが、年度の途中で個人住民税の税額が変更になりました。収入は年金のみです。この場合、個人住民税の納付はどうなりますか。
  • 質問8.年度の途中で個人住民税の公的年金からの特別徴収が停止された場合、公的年金からの特別徴収が再開されるのはいつからですか。

質問1.公的年金から個人住民税の特別徴収を行うのはなぜですか。

回答1

 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度は、昨今の高齢化の進展に伴い、今後公的年金受給者が増加することが見込まれていることから、納税者の納税の便宜を図るとともに、市区町村における徴収事務の効率化を図る観点から導入されました。

質問2.納税者にメリットはありますか。

回答2

 個人住民税を納付する回数が、普通徴収の納付回数が年4回であるのに対して、公的年金から特別徴収することで年金支給回数である年6回となることから、1回あたりの納付額の負担が軽減されます。
 また、納期ごとに市役所の窓口や金融機関等に出向く必要がなくなり、納め忘れがなくなります。

質問3.納税者が納付方法を選択できますか。

回答3

 納税者が納付方法を選択することはできません。
 地方税法及び市条例の規定により「公的年金にかかる所得から算出された個人住民税は公的年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、原則として公的年金を受給しているすべての方が公的年金からの特別徴収の対象者となります。

 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の公的年金からの特別徴収制度は一定の要件により口座振替を選択することができますが、現在のところ個人住民税は口座振替への変更ができません。

質問4.公的年金の収入がいくらになると特別徴収されますか。

回答4

 扶養している人数や障害の有無などの状況にもよりますが、おおよそ下記の額を超えると特別徴収されます。

税法上の被扶養者がいない

公的年金の収入が148万円を超えた場合

税法上の被扶養者が1人いる

公的年金の収入が192.8万円を超えた場合

質問5.給与収入と公的年金収入があります。これまでは公的年金にかかる個人住民税の税額も給与から特別徴収されていました。今後も、給与分に合算して特別徴収することはできますか。

回答5

 地方税法の改正により、公的年金にかかる個人住民税額を給与から特別徴収することができなくなりました。
 このため、給与からは給与所得にかかる個人住民税が、公的年金からは公的年金所得にかかる個人住民税額が、それぞれ特別徴収されることになります。
 ただし、65歳未満の方は公的年金からの特別徴収の対象外となりますので、いままでどおり給与から特別徴収されます。

質問6.公的年金所得にかかる特別徴収と給与所得にかかる特別徴収があります。それぞれの個人住民税額はどのように算出されていますか。

回答6

次の順で算出しています。

  1. 公的年金所得と給与所得を合算して、個人住民税の合計額(A)を計算します。
  2. 給与所得にかかる個人住民税額(B)を計算します。
  3. AからBを差し引いた残額が、公的年金所得にかかる個人住民税額となります。

質問7.個人住民税が公的年金から特別徴収されていますが、年度の途中で個人住民税の税額が変更になりました。収入は年金のみです。この場合、個人住民税の納付はどうなりますか。

回答7

 公的年金からの特別徴収税額を変更し、変更後の税額で特別徴収を継続します。
 平成28年9月までは、年度の途中で公的年金に対する税額が変更になった場合、公的年金からの特別徴収は停止され、未徴収税額は普通徴収(納付書や口座振替による納付)となっていました。しかし平成28年10月からは、公的年金に対する税額が変更になっても12月分、2月の特別徴収税額を変更し、そのまま特別徴収を継続します。
なお変更後の個人住民税の税額がすでに公的年金から特別徴収で納付いただいた額より少ない場合は、差額が還付されます。

質問8.年度の途中で個人住民税の公的年金からの特別徴収が停止された場合、公的年金からの特別徴収が再開されるのはいつからですか。

回答8

翌年10月支給分の公的年金から特別徴収が再開されます。

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