家屋敷課税について

更新日:2024年01月04日

家屋敷課税とは何ですか?

 住所が市外に定められている方でも、市内に家屋敷(注釈1)又は事務所・事業所等(注釈2)を有している場合、当市から何らかの行政サービスを享受しているという考えに基づき、個人住民税(市・県民税)均等割額分(注意:年額 市民税3,000円、県民税1,500円)を課税します。これを『家屋敷課税』といいます。(市民税については地方税法第294条第1項第2号、県民税については地方税法第24条第1項第2号に規定されています。)
 土地や家屋そのものに課税する固定資産税とは別の性質を有しています。

対象者は誰ですか?

表A、Bのどちらか全てに該当する方が家屋敷課税の対象者です。

対象者の区分
A B
1月1日現在(賦課期日現在)当市に住民登録がない 1月1日現在(賦課期日現在)当市に住民登録がある
個人住民税(市・県民税)が当市で課税されていない 住民登録外居住者として、他の市区町村で個人住民税(市・県民税)が課税されている
市内に、自由に居住することのできる状態(注釈3)の独立性のある家屋敷又は事務所・事業所(注釈4)を有している 市内に、自由に居住することのできる状態(注釈3)の独立性のある家屋敷又は事務所・事業所(注釈4)を有している
  • (注釈1)
    家屋敷とは、地方税法上、必ずしも自己の所有であるかを問わず自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅(現在および将来にわたって、自己又は家族が住むことを目的としていない住宅を含みます。)で、いつでも自由に居住することができる状態(注釈3)の建物をいいます。
  • (注釈2)
    事務所・事業所とは、地方税法上、必ずしも自己の所有であるかを問わず事業を行うための人的・物的設備があり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
  • (注釈3)
    自由に居住することができる状態とは、住みたいと思った時にいつでも住める状態のことをいい、常に住んでいる必要はありません。(具体的には実質的な支配権を持っているかどうか等から判断します。)
    (注意)電気・水道・ガス等のライフラインが開通している状態であるかは問いません。
  • (注釈4)
    独立性のある住宅とは、構造が実質的に独立した家屋と同等(アパート・マンション等)であればよく、必ずしも独立家屋(一戸建て住宅等)である必要はありません。台所、トイレ等が共用の下宿・寮等は独立性のある住宅とは言えません。

どのような家屋敷(事務所・事業所)が課税対象になるのですか?

課税対象になる場合(例)

  1. 市内に有する別荘等
  2. 個人事業者が市内に設けている事務所・事業所等
  3. 都合により家族全員が市外に転出し空き家となっている自宅等
  4. 住民登録外居住者として、他の市区町村で個人住民税(市・県民税)が課税されている方が市内に有する自宅等

課税対象にならない場合(例)

  1. 他人を居住させる目的で市内に有しているアパート・マンション等
  2. 個人事業者が、市内に設けている独立した倉庫、車庫、機材置き場等
  3. トイレや炊事場等を共同利用している寮等

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