個人住民税(市・県民税)の住宅借入金等特別税額控除について

更新日:2024年01月04日

個人住民税(市・県民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

所得税の住宅ローン控除において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税の所得割額から控除されます。

住宅ローン控除の詳細
No. 居住開始年月日 控除金額
1 平成21年1月~
平成26年3月
下記1.2.のいずれか少ない方の金額
  1. 所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の所得税額
  2. 所得税の課税総所得の5%(上限 97,500円)
2

平成26年4月~
令和3年12月

下記1.2.のいずれか少ない方の金額  (注1)

  1. 所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の所得税額
  2. 所得税の課税総所得の7%(上限 136,500円)
3

令和4年4月~
令和7年12月

(注2)

下記1.2.のいずれか少ない方の金額
  1. 所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の所得税額
  2. 所得税の課税総所得の5%(上限 97,500円)

(注1) 住宅取得の際の消費税等の税率が8%または10%である場合(それ以外の場合は、No.1の限度額と同じとなります

(注2) 令和4年中に居住を開始された方のうち、住宅取得の際の消費税等の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合:令和2年10月から令和3年9月末、既存住宅取得の場合:令和2年12月から令和3年11月末)に契約を行った場合は、NO.2の限度額と同じとなります

 

(注意)控除を受けるには、年末調整や確定申告を行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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