個人住民税(市・県民税)の住宅借入金等特別税額控除について
個人住民税(市・県民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
所得税の住宅ローン控除において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税の所得割額から控除されます。
No. | 居住開始年月日 | 控除金額 |
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1 | 平成21年1月~ 平成26年3月 |
下記1.2.のいずれか少ない方の金額
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2 |
平成26年4月~ |
下記1.2.のいずれか少ない方の金額 (注1)
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3 |
令和4年4月~ (注2) |
下記1.2.のいずれか少ない方の金額
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(注1) 住宅取得の際の消費税等の税率が8%または10%である場合(それ以外の場合は、No.1の限度額と同じとなります
(注2) 令和4年中に居住を開始された方のうち、住宅取得の際の消費税等の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合:令和2年10月から令和3年9月末、既存住宅取得の場合:令和2年12月から令和3年11月末)に契約を行った場合は、NO.2の限度額と同じとなります
(注意)控除を受けるには、年末調整や確定申告を行う必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2024年01月04日