個人住民税(市・県民税)の所得と控除の種類
所得の種類
課税所得
所得の種類 | 所得の計算方法 | ||
事業所得 | 営業等 | 製造業や小売業、サービス業などの所得 | 総収入金額-必要経費 |
農業 | 農業による所得 | ||
不動産所得 | 地代・家賃・権利金などの所得 | 総収入金額-必要経費 | |
利子所得 | 公債・社債・預貯金の利子などの所得 | 収入金額と同額 | |
配当所得 | 株式や出資の配当などの所得 | 収入金額-株式などの元本の取得に要した負債の利子 | |
給与所得 | サラリーマンの給料やボーナスなどの所得 | 収入金額-給与所得控除額 | |
雑所得 | 年金や恩給などの公的年金と、原稿料・個人年金・シルバー人材センターの配分金などの他の所得にあてはまらない所得 | 次の1と2の合計額
|
|
譲渡所得 | 土地などの資産を売ったときに生じる所得 | 総収入金額-資産の取得価額などの必要経費-特別控除額 | |
一時所得 | 生命保険の満期返戻金や懸賞に当選した場合などの一時的な所得 | 総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額 | |
山林所得 | 山林の伐採または譲渡による所得 | 総収入金額-必要経費-特別控除額 | |
退職所得 | 退職金・一時恩給などの所得 | (収入金額-退職所得控除額)*2分の1 |
非課税所得
次のようなものが非課税所得に該当します。
- 損害保険金、損害賠償金、慰謝料
- 雇用保険法による失業給付
- 生活保護法により支給される保護金品
- 傷病賜金、遺族の受ける恩給および年金
- 生活用動産の譲渡による所得(宝石、貴金属等は除く) など
給与所得の算出について
給与収入額 |
給与所得金額 |
|
から |
まで |
|
650,999円まで |
0円 |
|
651,000円 |
1,618,999円 |
収入金額-650,000円 |
1,619,000円 |
1,619,999円 |
969,000円 |
1,620,000円 |
1,621,999円 |
970,000円 |
1,622,000円 |
1,623,999円 |
972,000円 |
1,624,000円 |
1,627,999円 |
974,000円 |
1,628,000円 |
1,799,999円 |
(収入金額÷4)(注意)*4*60% |
1,800,000円 |
3,599,999円 |
(収入金額÷4)(注意)*4*70%-180,000円 |
3,600,000円 |
6,599,999円 |
(収入金額÷4)(注意)*4*80%-540,000円 |
6,600,000円 |
9,999,999円 |
収入金額*90%-1,200,000円 |
10,000,000円以上 |
収入金額-2,200,000円 |
給与収入額 |
給与所得金額 |
|
から |
まで |
|
550,999円まで |
0円 |
|
551,000円 |
1,618,999円 |
収入金額-550,000円 |
1,619,000円 |
1,619,999円 |
1,069,000円 |
1,620,000円 |
1,621,999円 |
1,070,000円 |
1,622,000円 |
1,623,999円 |
1,072,000円 |
1,624,000円 |
1,627,999円 |
1,074,000円 |
1,628,000円 |
1,799,999円 |
(収入金額÷4)(注意)*4*60%+100,000円 |
1,800,000円 |
3,599,999円 |
(収入金額÷4)(注意)*4*70%-80,000円 |
3,600,000円 |
6,599,999円 |
(収入金額÷4)(注意)*4*80%-440,000円 |
6,600,000円 |
8,499,999円 |
収入金額*90%-1,100,000円 |
8,500,000円以上 |
収入金額-1,950,000円 |
(注意)1,000円未満の端数は、切り捨ててください。
公的年金等(雑)所得の算出について
国民年金や厚生年金などの公的年金等は、雑所得になります。公的年金等に係る雑所得の算出方法は、年金受給者の年齢(12月31日現在、満年齢)が65歳以上か未満かで異なり、次のように計算されます。
年齢 | 公的年金等の収入金額の合計額 | 公的年金等に係る雑所得金額 | |||
から | まで | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||
10,000,000円まで |
10,000,001円から 20,000,000円まで |
20,000,001円以上 | |||
65歳未満 | 400,000円まで | 0円 | 0円 | 0円 | |
400,001円 | 500,000円 | 0円 | 0円 | 収入金額-400,000円 | |
500,001円 | 600,000円 | 0円 | 収入金額-500,000円 | 収入金額-400,000円 | |
600,001円 | 1,299,999円 | 収入金額-600,000円 | 収入金額-500,000円 | 収入金額-400,000円 | |
1,300,000円 | 4,099,999円 | 収入金額*75%-275,000円 | 収入金額*75%-175,000円 | 収入金額*75%-75,000円 | |
4,100,000円 | 7,699,999円 | 収入金額*85%-685,000円 | 収入金額*85%-585,000円 | 収入金額*85%-485,000円 | |
7,700,000円 | 9,999,999円 | 収入金額*95%-1,455,000円 | 収入金額*95%-1,355,000円 | 収入金額*95%-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 | ||
65歳以上 | 900,000円まで | 0円 | 0円 | 0円 | |
900,001円 | 1,000,000円 | 0円 | 0円 | 収入金額-900,000円 | |
1,000,001円 | 1,100,000円 | 0円 | 収入金額-1,000,000円 | 収入金額-900,000円 | |
1,100,001円 | 3,299,999円 | 収入金額-1,100,000円 | 収入金額-1,000,000円 | 収入金額-900,000円 | |
3,300,000円 | 4,099,999円 | 収入金額*75%-275,000円 | 収入金額*75%-175,000円 | 収入金額*75%-75,000円 | |
4,100,000円 | 7,699,999円 | 収入金額*85%-685,000円 | 収入金額*85%-585,000円 | 収入金額*85%-485,000円 | |
7,700,000円 | 9,999,999円 | 収入金額*95%-1,455,000円 | 収入金額*95%-1,355,000円 | 収入金額*95%-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
所得控除の種類
雑損控除
[控除の内容]
前年中に災害・盗難・横領などにより資産に損害を受けた場合に対象となります。
[控除額]
次のいずれか多い金額が控除額となります。
1.損失額-保険等で補てんされた額-総所得金額等の合計額*10%
2.(災害関連支出の金額-保険金等により補てんされた額)-50,000円
医療費控除
[控除の内容]
本人や生計を一にする親族のために前年中に医療費を支払った場合に対象となります。
[控除額]
次の計算方法で計算します。
支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-(10万円または総所得金額等の合計額*5%のいずれか少ない方)
(控除限度額200万円)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
[控除の内容]
健康の維持増進及び疾病の予防への「一定の取組」を行っている方が、「スイッチOTC薬品」を購入した場合に対象となります。
[控除額]
次の計算方法で計算します。
(支払った対象医薬品の購入の合計金額-保険金などで補てんされる金額)-12,000円 (控除限度額88,000円)
社会保険料控除
[控除の内容]
健康保険の保険料(税)や介護保険の保険料、国民年金の掛金などを支払った場合に対象となります。
[控除額]
支払った保険料の合計額が控除額となります。
(注意)国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金から天引き)分は、特別徴収されている本人のみ控除できます。
小規模企業共済等掛金控除
[控除の内容]
小規模企業共済制度に基づく掛金や確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金などを支払った場合に対象となります。
[控除額]
支払った掛金の合計額が控除額となります。
生命保険料控除
[控除の内容]
本人やその家族を受取人とする生命保険や生命共済などの保険料を支払った場合に対象となります。
なお、税制改正により、保険契約の締結日が平成23年12月31日以前と平成24年1月1日以降では取り扱いが異なります。
詳しくは下記をご覧ください。(平成25年度 市県民税より適用)
[控除額]
次の表により計算した一般の生命保険料控除額、介護医療保険控除額および個人年金保険料控除額の合計額(上限7万円)
支払保険料等の区分 | 控除額の計算 |
一般の生命保険料 | 次の(1)(2)(3)のいずれか |
(1) 新生命保険料 | 【計算式A】に当てはめて計算した額 |
(2) 旧生命保険料 | 【計算式B】に当てはめて計算した額 |
(3) (1)と(2)がある場合 | (1)と(2)で求めた控除額の合計 (上限4万円) |
介護医療保険料 | 【計算式A】に当てはめて計算した額 |
個人年金保険料 | 次の(1)(2)(3) のいずれか |
(1) 新生命保険料 | 【計算式A】に当てはめて計算した額 |
(2) 旧生命保険料 | 【計算式B】に当てはめて計算した額 |
(3) (1)と(2)がある場合 | (1)と(2)で求めた控除額の合計 (上限4万円) |
【計算式A】
新生命保険料控、介護医療保険料または新個人年金保険料を支払った場合
年間の支払保険料 | 控除額 |
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超~32,000円以下 | 支払保険料 * 2分の1 + 6,000円 |
32,000円超~56,000円以下 | 支払保険料 * 4分の1 + 14,000円 |
56,000円超 |
一律 28,000円 |
【計算式B】
旧生命保険料控、旧個人年金保険料を支払った場合
年間の支払保険料 | 控除額 |
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超~40,000円以下 | 支払保険料 * 2分の1+ 7,500円 |
40,000円超~70,000円以下 | 支払保険料* 4分の1+ 17,500円 |
70,000円超 |
一律 35,000円 |
(注意)算出した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」については、新・旧どちらの控除額を適用するか(または併用するか)それぞれ任意で選択できます。
【例:旧生命保険料控除+介護医療保険料控除+新個人年金保険料控除】
地震保険料控除
[控除の内容]
地震保険契約等に対して支払った保険料がある場合に対象となります。
平成18年12月31日までに契約した長期損害保険(保険・共済期間が10年以上で満期返戻金があるものをいいます)は、経過措置(旧長期損害保険)として控除対象となります。
[控除額]
次の計算方法で計算します。
支払保険料区分 | 住民税控除額 | |
地震 | 区分なし | 支払額÷2 (25,000円が上限) |
旧長期 | 5,000円以下 | 支払額の全額 |
5,001円以上15,000円以下 | 支払額÷2+2,500円 | |
15,001円以上 | 一律10,000円 | |
(注意)地震と旧長期の両方がある場合は、それぞれ上記欄にあてはめて求めた金額の合計額(限度額25,000円) |
障害者控除
[控除の内容]
身体障害者手帳・療育手帳や精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方や市福祉事務所の「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた方などが対象となります。
[控除額]
次の区分により控除額が異なります。
区分 | 控除額 | |
特別障害者 | 障害者のうち重度の障害のある方
|
30万円 |
普通障害者 | 特別障害者以外の程度の方 | 26万円 |
同居特別障害者 | 特別障害者で同居を常況としている方 | 53万円 |
寡婦控除、ひとり親控除
[控除の内容]
夫と死別・離婚した方、現に婚姻をしていない方が対象となります。
[控除額]
次の区分により控除額が異なります。
区分 | 控除額 | |
ひとり親 | 現に婚姻をしていない方で、生計を一にする子(合計所得金額が48万円以下)がいて、合計所得金額が500万円以下の方 | 30万円 |
寡婦 | 夫と離婚した後、婚姻していない方で、扶養親族がいて、合計所得金額が500万円以下の方(「ひとり親」に該当する方を除く) | 26万円 |
夫と死別した後、婚姻していない方で、合計所得金額が500万円以下の方(「ひとり親」に該当する方を除く) |
勤労学生控除
[控除の内容]
各種学校等の学生で、合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得以外が10万円以下の方が対象となります。
[控除額]
26万円
配偶者控除
[控除の内容]
納税者本人(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円以下で、扶養する配偶者の合計所得金額が48万円以下の方が対象となります。
ただし事業専従者はこの控除をうけることができません。
[控除額]
次の区分により控除額が異なります。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
(注意)老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
配偶者特別控除
[控除の内容]
納税者本人(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円以下で、扶養する配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の方が対象となります。
ただし事業専従者はこの控除をうけることができません。
[控除額]
次の区分により控除額が異なります。
配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円超950万以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
48万円超95万円以下 |
33万円 |
22万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
扶養控除
[控除の内容]
12月31日現在で生計を一にする親族などで合計所得金額が48万円以下の方が対象となります。
ただし事業専従者はこの控除をうけることができません。
[控除額]
次の区分により控除額が異なります。
区分 | 控除額 | |
特定扶養 | 12月31日現在で19歳以上23歳未満の方 | 45万円 |
老人扶養 | 12月31日現在で70歳以上の方 | 38万円 |
同居老親等 | 12月31日現在で70歳以上の同居している直系尊属の方 | 45万円 |
一般扶養 | 12月31日現在で16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の方 | 33万円 |
基礎控除
[控除の内容]
合計所得金額が2,500万円以下の方が対象となります。
[控除額]
次の区分により控除額が異なります。
合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
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更新日:2024年12月05日