令和6年度から適用される個人住民税(市・県民税)の税制改正
令和6年度の個人住民税(市・県民税)から適用される主な変更点は、次のとおりです。
- 上場株式等の配当所得等に係る課税方式を統一
- 森林環境税の創設
- 国外居住親族に係る扶養控除の見直し
1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式を統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、所得税と市・県民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和4年度税制改正により令和6年度(令和5年分)以降の市・県民税については、課税方式を一致させることとなりました。
このことにより、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できなくなります。
※上場株式等の配当所得等と譲渡所得等について所得税の確定申告をすると市・県民税の合計所得金額が増加し、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料などの算定影響が出る場合があります。
※個人住民税における上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用について、令和5年度までは、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができたため、所得税と個人住民税で繰越控除の適用額が異なる場合がありましたが、令和6年度(令和5年分)以降の個人住民税は、所得税における譲渡損失の繰越控除の適用額が適用されます。
2.森林環境税の創設
パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市において市・県民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
なお、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、臨時的な税制上の措置として、平成26年度から均等割の税額が市民税・県民税でそれぞれ年額500円引き上げていましたが、令和5年度で終了します。
令和5年度まで | 令和6年度 | ||
市民税 | 均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,000円 | 1,500円 | |
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
森林環境税について、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族については、生計を一にする親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の者のうち、下記のいずれかに該当する場合のみ扶養親族の適用者となります。
〇留学により国外居住者となった者
〇障がい者
〇扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
なお、控除を受けるために必要となる確認書類については、国税庁ホームページをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年03月11日