千曲市サテライトオフィス進出支援金制度のご案内

更新日:2024年11月06日

1.事業概要

千曲市では、多様な働き方の推進や地域経済の活性化を図るため、「千曲市サテライトオフィス等開設支援事業」により市内にレンタルオフィスとして整備された特定施設(注意1)を新たに利用する企業・団体を対象に、サテライトオフィス進出支援金を交付します。
この支援金は、進出企業が地域に根付くきっかけをつくり、都市部と地域を結ぶ新たな人の流れを生み出すことを目的としています。また、企業と地域が連携して成長できる環境を整えることで、地域の活力向上や将来的な移住・定住の促進を目指します。

(注意1)特定施設:よろづやビルヂング(千曲市大字桜堂521番地1)

備考
本事業は内閣府「デジタル田園都市国家構想推進交付金(地方創生テレワークタイプ)」を活用しており、令和6年度のみ対象となります。
また、申請前に事前の相談をお願いします。

2.支援件数(注意)受付開始は令和7年1月1日以降

3件(応募順)

(注意)支援数に上限がありますので、ご要望に沿えない場合があります

3.支援金額

1企業又は1団体につき、75万円(1回限りの交付)
 

4.交付対象者

次の全てを満たす方が対象となります。
なお、「特定施設」とは、1.事業概要中の米印にある施設のことを指します。

(1) 本社が県外にあること。
(2) 市内に支社、営業所、工場その他これらに類するものを設置していないこと。
(3) 特定施設を専ら自らの事業に係る業務を行うために利用すること。
(4) 交付申請の日から5年以上、特定施設を継続して利用することができること。
(5) 特定施設に常勤する者が1名以上いること。
(6) 市税等に滞納がないこと。
(7) 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員に該当しないこと。
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者に該当しないこと。
(10) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当しないこと。
(11) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当しないこと。

5.申請に必要な書類

千曲市サテライトオフィス進出支援金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出してください。

(1) 誓約書(様式第2号)
(2) サテライトオフィス利用計画書(様式第3号)
(3) 法人の登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
(4) サテライトオフィスの利用契約が確認できる書類の写し
(5) 市税等納付状況確認同意書(様式第4号)
(6) 会社概要書(会社の沿革、組織がわかる書類)
(7) 雇用の状況がわかる書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

6.実績報告について

本支援金の交付を受けた企業等は、支援金の交付決定の日の属する会計年度の翌年度から5年度分のサテライトオフィスの利用状況について、千曲市サテライトオフィス等進出支援金実績報告書(様式第7号)により、各会計年度の3月31日までに提出してください。

7.支援金の返還

次のいずれかに該当した場合は、返還請求の対象となります。
(企業等の倒産、災害等、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではありません。)

(1) 提出した書類に偽りその他不正がある場合又は施設の利用実態がないことが明らかになった場合 → 全額
(2) 交付申請日から3年未満の利用の場合 → 全額
(3) 交付申請日から3年以上5年以内の利用の場合 → 半額
(4) 支援金の交付の決定を取り消された場合 → 全額
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が交付した支援金を返還させることが適当と認める場合 → 市長が定める額

8.その他

この記事に関するお問い合わせ先

商工課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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