情報公開、個人情報保護
市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、市政への参加の推進と、開かれた市政を実現することを目的に、「千曲市情報公開及び個人情報保護に関する条例」を制定、施行しています。
この条例では、市民の皆さんの行政情報の公開を求める権利を保障し、あわせて個人情報の適正な取扱を確保するよう配慮しています。
情報公開の請求
市民の皆さんは、市が保有している行政文書について、閲覧や写しの交付の請求をすることができます。
請求された行政文書は、公開することが原則ですが、個人情報の保護や公共の利益を保護するために必要なときは公開できない場合があります。
また、自己情報(市民の方ご自身の情報)の開示請求も以下と同様に行うことができます。
請求できる方
市民の皆さんに限らず、個人・法人を問わず、どなたでも公開請求することができます。
請求の対象となる実施機関
市長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、議会の市のすべての機関です。
請求できる行政文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、ファイル、磁気的記録で、決裁又は供覧の手続が終了し、実施機関において、保管しているものです。
公開できない情報
市が保有している情報は、公開を原則としていますが、個人のプライバシーの保護などのため、次の情報は公開できない場合があります。
- 法令等の規定により公開することができない情報
- 特定の個人が識別される情報
- 公開することにより、法人などの正当な利益が損なわれる情報
- 公開することにより、公正かつ適正な市政執行に支障が生ずる情報
請求の方法
知りたい情報があるときは、知りたい情報を所管する課の窓口にご相談ください。
この窓口で、行政文書を特定し、所定の請求書を提出していただきます。
なお、自己情報の開示等を請求の場合には、本人であることを明らかにできるものが必要です。
自己情報開示・訂正・利用中止請求書 (PDFファイル: 109.2KB)
決定通知書の送付
所管課は、請求のあった行政文書を公開できるかどうか、原則として15日以内に決定し、その結果を通知します。
公開できない場合はその理由を、また公開できる場合は公開する日時と場所を併せてお知らせします。
審査請求について
実施機関の非公開・非開示等の決定に不服がある場合は、審査請求を行うことができます。
情報公開の手数料
情報公開についての手数料は無料です。ただし、行政文書の写しを請求する場合や写しを郵送する場合は、コピー代、郵送料等の実費が必要です。
千曲市情報公開及び個人情報保護審査会について
千曲市情報公開及び個人情報保護に関する条例に規定する審査請求などについて、審査または審議するため、千曲市情報公開及び個人情報保護審査会を設置しています。
更新日:2022年03月01日