情報公開・個人情報保護制度
情報公開制度
市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、市政への参加の推進と、開かれた市政を実現することを目的に、「千曲市情報公開条例」を制定、施行しています。
この条例では、市民の皆さんの公文書の開示を求める権利を保障しています。
公文書開示請求
市が保有している公文書について、閲覧や写しの交付の請求をすることができます。
請求された公文書は、開示することが原則ですが、個人情報の保護や公共の利益を保護するために必要なときは開示できない場合があります。
請求できる方
市民の皆さんに限らず、個人・法人を問わず、どなたでも開示請求することができます。
請求の対象となる実施機関
市長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、議会の市のすべての機関です。
請求できる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、ファイル、磁気的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。
開示できない情報
市が保有している情報は、開示を原則としていますが、個人のプライバシーの保護などのため、次の情報は開示できない場合があります。
- 法令等の規定により開示することができない情報
- 特定の個人が識別される情報
- 開示することにより、法人などの正当な利益が損なわれる情報
- 開示することにより、公正かつ適正な市政執行に支障が生ずる情報
請求の方法
開示を希望する公文書を特定するため、まずは、知りたい情報を所管する課にご相談ください。公文書が特定されましたら、所管課窓口に所定の請求書を提出していただきます。
知りたい情報を所管する課がわからない場合は、総務課行政管理係(内線4153)にご相談ください。
※電子申請(ながの電子申請サービス)による請求もできます。
決定通知書の送付
所管課は、請求のあった公文書を開示できるかどうか、原則として30日以内に決定し、その結果を通知します。
開示できない場合はその理由を、また開示できる場合は開示する日時と場所を併せてお知らせします。
審査請求について
実施機関の不開示等の決定に不服がある場合は、審査請求を行うことができます。
情報公開の手数料
手数料は無料です。ただし、公文書の写しを請求する場合や写しを郵送する場合は、コピー代、郵送料等の実費が必要です。
個人情報保護制度
市が保有している個人情報の取扱いに関する基本的な事項を定めることにより、市民のみなさんの権利利益を保護し、公正で信頼される市政を推進する制度です。
保有個人情報の開示請求等
個人情報保護法に基づき、どなたでも市が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示請求等ができます。
請求の方法
まずは、保有個人情報を所管する課にご相談ください。
所管する課がわからない場合は、総務課行政管理係(内線4153)にご相談ください。
自己情報の開示等を請求する場合は、本人であることを明らかにできるものが必要です。
保有個人情報開示請求書 (Wordファイル: 23.0KB)
保有個人情報開示請求書 (PDFファイル: 278.3KB)
保有個人情報訂正請求書 (Wordファイル: 21.5KB)
保有個人情報訂正請求書 (PDFファイル: 276.1KB)
保有個人情報利用停止請求書 (Wordファイル: 21.8KB)
保有個人情報利用停止請求書 (PDFファイル: 280.1KB)
決定通知書の送付
所管課は、請求のあった保有個人情報を開示できるかどうか、原則として30日以内に決定し、その結果を通知します。
開示できない場合はその理由を、また開示できる場合は開示する日時と場所を併せてお知らせします。
審査請求について
不開示等の決定に不服がある場合は、審査請求を行うことができます。
手数料
手数料は無料です。ただし、公文書の写しを請求する場合や写しを郵送する場合は、コピー代、郵送料等の実費が必要です。
千曲市情報公開及び個人情報保護審査会
情報公開制度や個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、千曲市情報公開及び個人情報保護審査会を設置しています。
千曲市情報公開及び個人情報保護審査会委員名簿 (PDFファイル: 89.3KB)
答申内容の公表
答申日 |
案件 |
実施機関 |
答申書 |
5月17日 |
「市長が○〇〇の開発責任者と面談した記録」の公文書開示請求に対し、市が行った部分開示決定処分に対する審査請求 |
市長(公民共創推進室) |
|
5月17日 |
「住民基本台帳事務における支援措置申出書」の公文書開示請求に対し、市が行った不開示決定処分に対する審査請求 |
市長(市民課) |
更新日:2022年04月01日