地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出

更新日:2024年01月19日

 令和3年度障害福祉サービスの報酬改定に伴い、市が地域生活支援拠点等として位置付けた、以下のサービスについて県への届出を行った場合、加算算定ができるようになりました。
 県へ当該加算に係る届出を行う場合、市が地域生活支援拠点等として位置付けている書類が必要となります。この書類の手続き方法等は以下のとおりです。
 令和3年度障害福祉サービス等の報酬改定に関する詳細及び、それぞれの加算の基準等は厚生労働省ホームページで確認してください。

対象となるサービス

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援
  • 自立生活援助
  • 地域定着支援
  • 短期入所

提出書類

 届出の際は、以下の書類を提出してください。

  1. 様式第6号:地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書
  2. 運営規定(拠点等の機能を担う事業所の項目を追加したもの)

(注意)市へ地域生活支援拠点等の届出を行ったことが分かるように、後日届出書の写しをお渡しします。県へ加算の届出を行う際は、届出書の写しを添付してください。

提出先

福祉課障がい者支援係

その他

  • 計画相談支援・障害児相談支援に係る地域生活支援拠点等の届出については、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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