日本遺産「月の都千曲」シンボルマークを活用してみませんか

更新日:2024年02月01日

令和2年6月19日に文化庁から日本遺産「月の都千曲-姨捨の棚田がつくる摩訶不思議な月景色「田毎の月」-」が認定されたことをうけ、千曲市日本遺産推進協議会では、日本遺産「月の都千曲」をイメージする新たなシンボルマークを作成しました。

シンボルマークは、市民をはじめ事業者や団体などの皆様に商品や地域活動に積極的に活用していただくことで、日本遺産「月の都千曲」の普及啓発、広報、理解促進を図ることを目的としています。

月の都千曲シンボルマーク

シンボルマークは、今後、多くの方に知っていただくために印刷物など様々なものに活用し、日本遺産「月の都千曲」の情報発信に努めていきます。
また、各事業者や団体などの商品・サービスや地域活動にも無償で使用できますので、ぜひご活用ください。

日本遺産「月の都千曲」シンボルマークの使用について

シンボルマークの使用を希望する場合は、千曲市日本遺産推進協議会(事務局:千曲市企画政策部日本遺産推進室)に事前に協議のうえ、以下に沿って届出をお願いいたします。

1.届出方法

  1. 「日本遺産「月の都千曲」シンボルマーク使用届出書」に必要事項を記入し、千曲市日本遺産推進協議会へ提出してください。
  2. シンボルマークの使用に対する使用料については、原則、無料とします。
  3. 届出書は一つの商品等につき1枚必要です。商品等が複数の場合はお手数ですが、届出する商品等の数分を複写してご使用ください。
  4. 商品等へ使用するパッケージ(案、イメージ)を必ず添付してください。

2.使用期間

 シンボルマークの使用期間は、届出日から当該日の属する年度の末日までとします。ただし、届出の期間満了後において、引き続き使用を希望される場合は、再度届出書を提出してください。

3.届出書の確認

 届出書の内容を確認した後、使用するシンボルマークのデータを届出書記載のメールアドレスに送付します。なお、確認の結果、使用が認められない場合もあります。

4.商品等サンプル

 商品等(製品)が完成したら、製品パッケージのサンプルを提出してください。

注意

届出にあたっては、下記の手引き及びマニュアルを参照してください。

日本遺産ロゴマークの使用について

JAPAN HERITAGE 日本遺産

日本遺産ロゴマークを使用を希望する場合は、別途、日本遺産ロゴマークの届出が必要です。

日本遺産のストーリーの普及啓発、広報、理解促進を目的とした場合に限り、日本遺産ロゴマークを無償で使用することができます。

千曲市日本遺産推進協議会へ以下の届出書を提出してください。

文化庁が所管する日本遺産ロゴマークの使用については、日本遺産ポータルサイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

日本遺産推進室
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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