指定校変更・区域外就学制度

更新日:2024年02月09日

市では適正な規模の学校で、教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るという趣旨から、それぞれの小・中学校に通学区域を設定しています。通学区域は、河川や道路などの地理的な条件や地域の歴史的な経緯などから設定され、学校教育法施行令の規定に基づき、子どもたちが通学する学校を指定する際の基準となります。ただし、市内でほかの通学区域にある学校への就学(指定校の変更)や、市外の学校への就学(区域外就学)を希望される人には、一定の要件により下表のように認められる制度があります。

(注意)指定校の変更または区域外就学を希望する人は市教育委員会にご相談ください。

指定校変更・区域外就学の要件
区分 要件 許可期間
地理的な条件

杭瀬下土地区画整理事業地域内で、指定校への通学が距離的に過重な負担となるとき。

(指定校である埴生小学校から1.5キロメートル以上の通学距離がある場合に、埴生小学校または隣接する通学区にある屋代小学校の選択が可能です)

卒業まで
最終学年 小学校6年、中学校3年の学年途中の住所の異動。 卒業まで
学期途中 学期途中の住所の異動。 学期末まで
転出転居予定 住宅新築のため住所の異動が確実なとき。 住所を異動するまで
家庭の理由 両親が共働き等のため祖父母宅などから通学するとき。 小学校3年まで
教育的配慮 児童・生徒にとって教育的見地、または児童生徒の安全面から配慮が必要と考えられる場合。
(例:いじめ・不登校など学校生活に起因して、現在の在籍校に通学することが困難など)
申請理由が解消するまで
その他 その他の理由により教育委員会が認めたとき。
(杭瀬下土地区画整理事業地域内で、屋代小学校への指定校変更許可を受けた児童が、中学入学の際、屋代中学校を希望する場合など)
申請理由が解消するまで

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〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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