長野県民交通災害共済見舞金請求

更新日:2025年07月03日

長野県民交通災害共済は、会員が交通事故(自転車運転中の転倒などを含む)にあった場合に、入院及び通院の合計が2日以上の場合に、治療日数に応じて見舞金をお支払いする制度です。万一のときには、最高で100万円が支払われます。

また、交通事故から2年以内にその事故が直接の原因で身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から3級までの障害、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級の障害を残すことになった場合に、障がい見舞金をお支払いします。

その他、交通事故により死亡した会員(父または母)に、生計を一にしていた18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合にお支払いする、遺児見舞金があります。

(注)保険ではないため、事故の相手方の損害を補償するものではありません。

*詳しい情報は、長野県民交通災害共済組合ホームページ

*加入については、こちらをご覧ください。

対象となる事故

日本国内で発生した次の交通事故に対して見舞金が支払われます。

・道路上を運行中の自動車、バイク、自転車等に関わる交通事故

・運行中の電車及び航行中の航空機、船舶に関わる交通事故

・車いす、電動車いすの道路上での転倒等の事故(身体障害者手帳所持者、65歳以上の方等に限る)

(注)対象にならないもの

・歩行中の単独事故(石につまずき転倒した等)

・自転車やバイクを押して歩行中の単独事故

・一般の人や車両の通行が認められていない場所(家の駐車場や庭など)での事故 (スーパーの駐車場など不特定多数の人が出入りしている場所は対象になります。)


*対象になるか不明な場合は下記までお問い合わせください。

見舞金の支給制限

1. 見舞金を支給しない場合 

 

・会員または見舞金受取人による故意の事故

・地震、噴火、洪水その他天災による事故

・酒気帯び運転(同乗者も含む)

・総合失調症・てんかん・認知症等の症状がある状態での運転(同乗者も含む)

・無免許運転(同乗者も含む)

・麻薬等の薬物使用時の運転による事故(同乗者含む)

・犯罪行為中の事故(同乗者含む)

 

2.減額(50%)支給の場合 

 

・居眠り運転

・速度違反

・はみ出し禁止の道路標示を越えた事故

・信号無視

・道路横臥 (道路上に横たわること)

・自転車および原動機付自転車の二人乗り(同乗者も含む)

・軌道内侵入

・携帯電話使用

・ヘルメット(バイクの場合)およびシートベルトの非着用

・無灯火

・警報機または遮断機が作動中の踏切への侵入 

・その他重大な過失があった場合

 見舞金の請求方法

*事故の状況により必要書類が異なりますので、下記までお問い合わせください。

請求手続きに必要なもの

1.見舞金請求書

2.交通事故証明書【コピー可】(または交通事故申立書)

3.医師の診断書(受傷者の氏名・住所・生年月日、受傷日、傷病名、実入院・通院の期間及び日数、通院内訳(通院日がわかるもの)、病院等の住所・名称、医師名・認印(署名がない場合)が記載されたもの)【自動車保険会社等の様式でコピー可】

(注)ただし、組合所定の様式の場合は原本提出

4.印鑑(代理人申請の場合)

5.見舞金振込先口座番号のわかるもの(受傷者が未成年の場合は親権者名義のもの)

6.会員証(受傷者が中学生以下の子どもの場合は不要)

7.その他必要な書類

対象期間および請求期限

・交通事故発生日から1年以内に入院・通院した日数が、共済見舞金の対象になります。
・実入通院日数が60日以上の場合、見舞金の金額は変わりません(5級 80,000円)。交通事故証明書がなく交通事故申立書による申請の場合は、共済見舞金に上限(8級 50,000円)があります。
・請求期限は交通事故発生日から2年以内です。

給付

請求の手続き終了後、3週間ほどで指定された口座へ振り込まれます。支払通知書は 「長野県民交通災害共済組合」から送付されます。

 

見舞金支給額一覧表

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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