危険なブロック塀等の除去費等に補助が出ます

更新日:2023年04月04日

千曲市ブロック塀等安全対策促進事業について

 千曲市では地震での被害を未然に防止するため、これから工事を行う「道路に面した」危険なブロック塀等の除去や、除去後引き続き生け垣やフェンス等の軽量な塀を設置する費用の一部を助成します。
注意:工事を行う前に、補助金交付申請書を提出していただき、市から補助交付決定の通知を受けてください。工事に着手していたり、工事が終了している場合は補助が出ません。

補助対象物

国道、県道及び市が管理する道路に面していて、道路面からの高さが50センチメートルを超えるブロック塀等(注釈1)です。
(隣地間のブロック塀等(注釈1)は補助対象外。)

補助対象者

 土地の所有者又はその敷地内に居住している方(土地所有者の承諾を得ている方)で、申請者及び同一世帯員に市税の滞納がないことが条件となります。

補助対象工事

  • A:ブロック塀等(注釈1)の除去(基礎も除去するもの)
  • B:ブロック塀等(注釈1)の除去(基礎を残すもの)
  • C:ブロック塀等の除去後引き続き新たな塀等(注釈2)を設置する工事

(注釈1)ブロック塀等とは…コンクリートブロック造の塀・石造及びレンガ造その他の組積造による塀

(注釈2)新たな塀等とは…ブロック塀、コンクリート塀等以外の軽量の塀(フェンス、生け垣等)

4メートル未満の道路に接する敷地の道路後退について

Cで新たな塀等が面する道路の幅員が1.8メートル以上4メートル未満の道路(建築基準法第42条第2項道路)は、道路の中心から2メートル(反対側に水路・がけ等がある場合は、反対側の道路境界線から4メートル)後退が義務付けられていますので、新たな塀等(注釈2)を設置する場合は後退が必要となります。(後退しない場合は補助対象外)ご理解とご協力をお願いいたします。

 官民界立会と後退部分の土地の取扱いについては、千曲市役所_建設部_道路河川課_管理係へご相談ください。

補助額

  • Aの「工事の費用」と「塀の長さ×15,000円」を比較し、低い金額の1/2(限度額10万円)
  • Bの「工事の費用」と「塀の長さ×8,000円」を比較し、低い金額の1/2(限度額6万円)
  • Cの「工事の費用」と「塀の長さ×10,000円」を比較し、低い金額の1/3(限度額5万円)

交付申請など手続きについて

工事を行う前に、補助金交付申請書を提出していただき、市から補助交付決定の通知を受けてください。

 事前に詳細についてご相談のうえ、建築課建築監理係までお申し込みください。
 なお、当該年度内に実績績報告を提出することが出来る工事に限ります。
 また、予算の都合上、当年度の予定件数に達した場合は、受付を締め切らせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

手続きの流れ

1.補助金交付申請

 工事着手前に、下記様式にて申請書を提出してください。

添付書類

  • 案内図
  • 工事前の写真
  • 工事の内容がわかる図面(塀の配置、高さ、長さ及び詳細がわかるもの)
  • 工事の見積書の写し
    新たなブロック塀等を設置する場合は、ブロック塀等の除去に係る内訳と新たな塀等に係る内訳とが判別できる見積書。
    対象外部分がある場合、対象部分に係る内訳と対象外部分に係る内訳とが判別できる見積書。
  • 市税の完納を証する書類(市が公簿等で確認することに同意いただければ省略できます。)
  • 土地の所有者がわかる書類(市が公簿等で確認することに同意いただければ省略できます。)
    • 土地の全部事項証明
    • 土地の固定資産税課税台帳の写しの証明書
  • 委任状(申請者ではない方が申請書を提出する場合)
  • その他市長が必要と認める書類

2.補助金交付決定

 補助金の交付が決定しましたら、申請者宛に交付決定通知書をお送りします。

3.工事着手

 交付決定後に工事に着手してください。工事中、竣工後の写真を撮影しておいてください。

4.実績報告書提出

 工事が完了したら速やかに下記様式にて実績報告書を提出してください。

添付書類

  • 工事中・竣工後の写真
  • 補助事業に係る領収書の写し(施工業者の発行したものに限る)
  • その他市長が必要と認める書類

工事変更・廃止申請

 工事内容に変更・廃止が生じた場合は下記様式にて手続きをしてください。(値引き等で工事金額を変更した場合でも必要になります。)

添付書類

  • 変更内容を確認できる書類(工事内訳見積書の写し及び図面等(変更の場合))
  • その他市長が必要と認める書類

申請書等様式

その他

埋蔵文化財について

遺跡所在地での土木工事等について、遺跡の範囲内で工事等を行う場合は、内容にかかわらず着工の60日前までに届出書を提出する必要があります。遺跡の範囲内かどうかは歴史文化財センターへお問い合わせください。

歴史文化財センター 電話番号 026-261-3210 ファックス 026-261-3211

塀の安全性等に関するお問合せ先

長野県建設事務所_建築課_電話番号026-234-9530

要綱など

Q&A

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

建築課

〒387-8511

長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地

電話番号:026-273-1111

お問い合わせフォーム