国民年金の各種手続き
20歳になったとき
20歳になったら国民年金
20歳以上60歳未満の人は、厚生年金に加入している場合を除き、学生であっても国民年金に加入します。
20歳になると、誕生日から概ね2週間以内に日本年金機構から国民年金加入のお知らせ、基礎年金番号通知書と国民年金保険料(以下「保険料」)の納付書などが郵送で届きます。
保険料は20歳の誕生日の前日の属する月分から納付が必要です。「国民年金加入のお知らせ」に同封されている納付書で金融機関やコンビニエンスストアで納めるほか、口座振替やクレジット納付も可能です。詳しくは年金事務所までお問い合わせください。
「基礎年金番号通知書」は、加入する年金制度の変更手続きや年金の請求手続きなど一生を通して使用しますので、大切に保管してください。
保険料の納付が困難なときは、申請することで保険料の免除や猶予をうけることができます。詳しくは、次のページ(国民年金保険料を納めるのが困難なとき)をご覧ください。
なお、20歳前に結婚している人で、配偶者が厚生年金に加入している場合は、20歳になったときに配偶者の勤務先等へ「第3号被保険者」の届出が必要となります。
動画によるご案内をご覧ください
日本年金機構のホームページでは、20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。
国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付用法や免除の手続きなどをわかりやすくご案内していますので、ぜひご覧ください。
日本年金機構「国民年金の加入と保険料のご案内」のページは下記リンクをご覧ください。(外部リンク)
病気や事故で大きな障害が残ったとき
障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金等
65歳までの間に初診日がある(注意:例外あり)ケガや病気で一定の障害が残った場合、申請して認定されると、その加入している年金制度から障害年金が給付されます。生まれつきまたは20歳前に障害の原因となった傷病の初診日がある場合には、厚生年金に加入していた場合を除いて、国民年金の障害基礎年金の対象となります。
障害基礎年金額(令和6年度)
昭和31年4月2日以降生まれの方 | 1,020,000円+子の加算額(注釈1) |
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 1,017,125円+子の加算額(注釈1) |
昭和31年4月2日以降生まれの方 | 816,000円+子の加算額(注釈1) |
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 813,700円+子の加算額(注釈1) |
2人まで | 1人につき234,800円 |
3人目以降 | 1人につき78,.300円 |
(注釈1)子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるとき加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
特別障害給付金
過去に国民年金の任意加入期間があり、その期間に任意加入をしていなかった人で、未加入期間に初診日があるケガや病気により一定の障害が残った場合は、申請して認定されると特別障害給付金が給付されます。(65歳になる前に障害の程度が障害等級の2級以上に該当した人で、障害基礎年金などを受給できる人は対象になりません。)
特別障害給付金の対象者
- 平成3年(1991年)3月以前に国民年金任意加入対象者だった学生の期間中(海外居住者を除く)に、傷病の初診日がある人。
- 昭和61年(1986年)3月以前に国民年金任意加入対象者だった、被用者(厚生年金・共済年金加入者)に扶養されていた配偶者で、その期間中に傷病の初診日がある人。
特別障害給付金額(令和6年度)
- 1級 1月あたり55,350円
- 2級 1月あたり44,280円
65歳以下の年金加入者が死亡したとき
年金を掛けたことがあり、まだ年金を受給していない人が亡くなった場合、年金保険料を掛けたことが3年以上あると、生計同一者に死亡一時金が給付されます。
また、死亡したのが夫である場合、保険料納付・免除期間が通算10年以上あり、婚姻期間が10年以上ある妻は60歳から65歳の間寡婦年金を受けることができます。
国民年金第1号被保険者期間中の夫(妻)が、死亡前々月までの1年間に未納がない場合、18歳未満の子のいる配偶者や18歳未満の子は遺族基礎年金を受けることができます。
窓口までご相談下さい。
60歳になったとき
厚生年金・共済年金等加入者
厚生年金・共済組合に加入していた人で、年金の支給年齢に達した人は、年金事務所や共済組合等で年金の請求手続き(裁定請求)を行って下さい。
(注意)男性で昭和16年(1941年)4月2日以降、女性では昭和21年(1946年)4月2日以降に生まれた人は、段階的に65歳まで支給が繰り延べられます。
国民年金加入者
国民年金のみに加入していた人は、60歳になった月から年金保険料を納める義務はなくなります。ただし、以前の納付状況から年金受給額が少ない場合は、65歳になるまでの間、任意加入をして年金額を増やすことができます。また、保険料を納めた期間が10年に満たないために年金受給権が無い場合は、最長で70歳になるまでの間、任意加入ができます。
国民年金のみ加入していた方でも、60歳から年金をもらうための裁定請求ができますが、繰り上げ請求になりますので、年金額が減額され、その減額率は一生にわたって適用される等デメリットがありますので、よくお考えいただいた上で請求して下さい。
年金を請求しますと、2~3か月後に日本年金機構から年金証書が送付されます。年金証書は、年金を受けているあるいは受ける権利があるということを証明する大切なものですので、なくさないよう保管して下さい。
65歳になったとき
国民年金第1号被保険者の期間のみの方は、納付月数に応じた満額の年金額での裁定請求をすることができます。
第3号被保険者(配偶者の扶養になった方)の期間がある場合、年金事務所での請求になります。
必要書類
本人・配偶者の年金手帳(配偶者が年金受給している場合年金証書)・マイナンバーカード・戸籍謄本・配偶者が厚生年金を20年以上掛けていた場合所得証明書も必要なことがあります。
厚生年金・共済組合・国民年金に加入した方は、誕生月に国民年金裁定請求書のハガキが日本年金機構から来ますので、月末までに住所氏名を記入し返送して下さい。
年金が止まってしまったとき
国民年金・厚生年金は偶数月の15日が支払日ですが、振り込まれていないときは、年金事務所に確認し、お手続きをお願いします。
年金証書を無くしたとき
年金の振込通知書など、基礎年金番号のわかるものを持参し、市民課年金係で年金証書再交付の申請をして下さい。2~3週間後に年金事務所から年金証書が送付されます。
お問い合わせ
- 日本年金機構 長野南年金事務所(電話番号026-227-1284)
- 市民課年金係(内線1221・1222)
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2024年04月01日