国民年金保険料を納めるのが困難なとき

更新日:2023年04月03日

国民年金保険料の免除・納付猶予制度の申請を

 経済的な理由などから国民年金保険料(以下「保険料」)を納めることが困難な場合は、申請することにより保険料の全額または一部が免除される制度や、納付が猶予される制度があります。
 保険料を納めることが困難だからといって未納のままにしておくと、将来受け取る年金額が少なくなるのはもちろんですが、納付月数の不足により将来年金を受け取ることができなくなる場合や、万が一のときに障害年金を受け取ることができなくなる場合もありますので、免除・納付猶予の制度をご利用ください。

免除制度

 申請者本人、配偶者および世帯主の前年所得が一定額を超えないとき、申請することにより保険料の全額または一部が免除されます。

免除の種類

 免除には「全額免除」「4分の3免除(4分の1納付)」「半額免除(半額納付)」「4分の1免除(4分の3納付)」の4種類があります。
 いずれの免除も老齢基礎年金を受けるための資格期間に算入されますが、一部免除を受けた方が残りの保険料を納付しなかった場合は未納の扱いとなり、資格期間に算入されませんのでご注意ください。

  • 全額免除の場合は、保険料を納めることなく、受給の際には満額の8分の4の額が支払われます。
  • 4分の3免除の場合は、保険料の4分の1の額を納付し、受給の際には8分の5の額が支払われます。
  • 半額免除の場合は、保険料の半分の額を納付し、受給の際には8分の6の額が支払われます。
  • 4分の1免除の場合は、保険料の4分の3の額を納付し、受給の際には8分の7の額が支払われます。

申請できる期間

 7月分から翌年6月分までの最長12カ月分を申請することができます。
 過去の分は2年1カ月前まで申請できます。

申請方法

 市民課年金係へ、年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ち下さい。

納付猶予制度

 50歳未満の方で、申請者本人および配偶者の前年所得が一定額を超えないとき、申請により保険料の納付が猶予されます。
 納付猶予が承認された期間は、老齢基礎年金を受け取るための資格期間には含まれますが、受け取る年金額の計算には算入されません。

申請できる期間

 7月分から翌年6月分までの最長12カ月分を申請することができます。
 過去の分は2年1カ月前まで申請できます。

申請方法

 市民課年金係へ、年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ち下さい。

特例免除制度

 会社の倒産や解雇、または自己都合等によって退職(失業)した場合は、「退職(失業)者本人の所得を除いた世帯員の所得で審査を行い、規定額以下の場合に一定の保険料納付が免除される。」という制度です。
 老齢基礎年金については、満額ではないものの受給ができます。

申請できる期間

 特例免除は、申請する年度の前年1月以降に失業した事実がある場合に限り申請できます。

申請方法

 市民課年金係へ、年金手帳または基礎年金番号通知書のほか、失業していることが確認できる公的機関の証明の写し(公共職業安定所で発行される雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票など)をお持ち下さい。
 証明の写しをお持ちでない場合は、窓口でご相談下さい。

学生納付特例

 申請者が学生の場合は、「学生納付特例」を利用することができます。
 この制度は、申請者本人の前年所得が一定額を超えないとき、申請することで在学期間中の保険料の納付が猶予されるものです。
 大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校などに在学している方が対象です。
 海外留学(おおむね1年以上)している期間は対象になりません。
 学生納付特例を承認された期間は、老齢基礎年金を受け取るための資格期間には含まれますが、受け取る年金額の計算には算入されません。

申請できる期間

 4月分から翌年3月分までの最長12カ月分を申請することができます。
 過去の分は2年1カ月前まで申請できます。

申請方法

 市民課年金係へ、学生証(有効期限が確認できるコピーで可)または在学証明書(原本)、年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちください。本人でなくても申請できます。
 なお、初年度の手続きにより在学予定期間と所得なしを登録して承認された方へは、日本年金機構から3月末ごろに翌年度分の申請書(はがきタイプで添付書類なしでの申請書)が送付されます。
 その場合は、はがき(申請書)に必要事項を記入して送付することで継続して納付が猶予されます。

免除・納付猶予期間の保険料を後日納付(追納)することができます

 免除・納付猶予を承認された期間の保険料は、納付が可能になったときに、過去10年間さかのぼって納付することができます(追納)。
 将来、満額の年金を受け取るためにも、保険料を追納することをお勧めします。
 なお、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納すると、免除等を受けた当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされますのでご注意ください。

 追納を希望される方は、年金手帳または基礎年金番号通知書を持参のうえ市民課年金係でご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム