千曲市宅地開発の手続き(1)

更新日:2023年12月01日

 千曲市では、市内の無秩序な開発と自然環境の破壊を防止し、良好な市民生活環境の確保及び地域の計画的な発展を図るために、本市において宅地等の開発行為を行う者の協力を得て、調和のとれた明るく住みよいまちづくりに寄与することを目的とし、千曲市宅地開発等指導要綱に基づき協議を行っています。

千曲市の都市計画区域内において、次のいずれかに該当する場合に計画協議及び承認申請が必要です。

  • 1,000平方メートル以上の敷地において、宅地開発等を行うとき。
  • 集合住宅(20戸以上)を建築するとき、または5戸以上の戸建住宅を建築するとき。
  • 中高層建築物を建築するとき、又は1,000平方メートル以上の土地に建築物の新改築を行うとき。
  • 1,000平方メートル未満の宅地開発等であっても、同一事業者が隣接する地域において、同時又は異なる時点に宅地開発等を行う場合で、この合計面積が1,000平方メートル以上となるとき。

計画協議及び承認申請書の手続きの方法

  • 申請書開発事業計画協議書及び開発事業承認申請書を提出してください。
  • 提出された案件は、審査会で審査されます。
  • 開発事業計画協議書と開発事業承認申請書は同時に提出することも可能ですが、その際は事前協議記録表を添付してください。
    事前協議記録表には、担当部署と協議を重ねた結果を記載してください。

(注意)委任状、同意書、協定書、誓約書以外の押印は不要です。

申請手続きの流れ

(注意)申請敷地面積が3,000平方メートル未満の場合と、3,000平方メートル以上などの場合で受付や審査を行う時期が異なります。

3,000平方メートル未満

各申請の受付

随時

審査

随時

3,000平方メートル以上など

各申請の受付

随時 毎月15日締め(休祝日の場合直前の平日)

審査

月末

計画協議→承認申請の順で行う場合

計画協議と承認申請を同時に行う場合

令和5年度の改正の概要(千曲市宅地開発等技術基準のみ改正)

千曲市宅地開発等技術基準において、以下の項目が追加となりました。

第6章 公園、緑地及び広場

「第32条第2項

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満の場合(予定建築物が住宅に限る)で、開発区域周辺に街区公園相当規模の公園が存在する場合(既存の都市公園の端部から開発区域の全てが原則250メートル以内に含まれる場合をいう。)は、公園施設管理者との協議により公園を設置しなくてもよいこととする。」

また、第33条「公園等の施設基準」第34条「公園等の管理」についても、一部変更となっています。

令和3年度の改正の概要

  • 1,000平方メートル以上の土地への建築物の増築で、既存建築物の建築面積に対して1/2より大きい、または、200平方メートル以上の増築を行うときは、申請が必要となります。(ただし、1/2以下かつ200平方メートル未満であっても、雨水処理能力が不十分な場合は申請が必要となりますので注意してください。)
  • 既存宅地部分がある場合、新設部分だけでなく既存部分についても各基準に適合するように計画してください。
  • 雨水処理は、原則として計画流出量の全量を敷地内処理としてください。
  • 雨水処理の計算について、降雨強度や流出係数などが変更となりました。

要綱・基準・申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先

建築課

〒387-8511

長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地

電話番号:026-273-1111

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