セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破たん、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金需要を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。
セーフティネット保証の内容及び申請書等
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項) | 申請書等 |
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1号 連鎖倒産防止 | 様式第1(Wordファイル:33.5KB) |
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 | 様式第2(Wordファイル:79KB) |
3号 突発的災害(事故等) | 様式第3(Wordファイル:45KB) |
4号 突発的災害(自然災害等) | |
5号 業況の悪化している業種
(注意)令和6年12月より様式が変更になりました |
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6号 取引先金融機関の破たん | 様式第6(Wordファイル:43KB) |
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 | 様式第7(Wordファイル:44.5KB) |
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 | 様式第8(Wordファイル:45.5KB) |
危機関連保証 平成30年4月1日施行 |
申請書等 |
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大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応 (現在の認定案件はございません) |
- (注意1)対象となる法人または個人事業主の方は、商工課に認定申請書2通と、その事実を証明する証拠書類等1部を提出してください。
- (注意2)直近の決算書1部を添付してください(市、県の制度融資と同時申込の場合は省略可)。
- (注意3)記載は小数点1位まで。2位以下は切り捨ててください。
- (注意4)各認定申請要件の詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご覧ください。
更新日:2025年04月08日