千曲市UIJターン就業・創業移住支援事業のご案内
千曲市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金について
重要なお知らせ ※必ずご確認ください
【長野県から重要なお知らせ】
現在多くの申請があり、決定までに時間を頂戴しております。
また、予算の状況により令和4年度中の支給ができない場合もありますので、ご理解いただきますようお願いします。
※UIJターン就業・創業移住支援事業のご案内(長野県ホームページへリンク)
【千曲市からの重要なお知らせ】
(注意)交付申請を希望される方は事前にご相談ください。
過去10年間で通算5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府に住み、かつ、雇用保険のある会社に就労していた方が転入された場合、UIJターン就業・創業移住支援金の受給対象者に該当する場合があります。該当するかどうか不明な場合はふるさと振興課窓口までお問い合わせください。
申請期間は転入から3か月以上1年以内、かつ、転入後就業してから3か月以上、あるいは、創業支援金(長野県)の交付決定から1年以内となっております。この期間を過ぎてからの申請は受け付けることができません。また、年度末には、予算・事務処理の状況により申請を受け付けられないこともありますのでご理解いただきますようお願いします。
↓支援金の受給対象者かどうかをご確認する際は、こちらのチラシをご活用ください。
事業の目的
千曲市では、企業等における担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府から千曲市へ移住し、長野県が運営する「求人募集サイト(以下、マッチングサイト)」に掲載された企業に就業した方、又は以下に掲げる要件を満たした方に対し、予算の範囲内で移住支援金を支給します。
交付対象者
支援金の対象となる方は、1.移住等に関する要件を満たし、かつ、2.就業に関する要件、又は3.創業に関する要件を満たす方となります。
1.移住等に関する要件
(1)移住元に関する要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。
ア.住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていたこと。
(注意)被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限ります。
(注意)東京圏、愛知県又は大阪府内に在住し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の大学等へ通学し、東京圏、愛知県又は大阪府内の企業等へ就職した方については、その期間を就労していた期間に通算することができます。
イ.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていたこと。
(注意)当該就労の期間の起算日は、住民票を移した日の3か月前までさかのぼることができます。また、3か月以内の空白期間であれば「連続」とみなします。
(2)移住先に関する要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。
ア.移住支援金の交付申請が、千曲市に転入後3ヶ月以上1年以内であること。
イ.移住支援金の交付申請をした日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
以下の全ての事項に該当する必要があります。
ア.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ.日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ.その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(4)世帯に関する要件【2人以上世帯の区分で申請する場合のみ】
以下の全ての事項に該当する必要があります。
ア.申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
イ.申請者を含む2人以上の世帯員が、交付申請時において同一世帯に属していること。
ウ.申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、交付申請時において千曲市に転入後3か月以上1年以内であること。
エ.申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.就業に関する要件
長野県内に移住した後の就業状況に関する要件で、以下の(A)~(D)のいずれかに該当する必要があります。
(A)一般の場合(県のマッチングサイトの求人に応募して採用された場合)
以下の全ての事項に該当する必要があります。
ア.勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
イ.就業先として、県が開設・運営するマッチングサイトに掲載している求人に応募し、採用されたものであること。
ウ.就業先が、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める企業等でないこと。
エ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業等に就業し、申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。
オ.イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ.当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
↓マッチングサイトはこちらのページをご覧ください。
長野県移住支援金対象求人情報サイト「信州で働こう!」(移住支援金マッチングサイト)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
(B)専門人材の場合
以下の全ての事項に該当する必要があります。
ア.内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して県内で就業した者であること。
イ.勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
ウ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。
エ.当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
オ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
カ.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
↓プロフェッショナル人材事業については、こちらのページをご覧ください。
長野県プロフェッショナル人材戦略拠点ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
↓先導的人材マッチング事業については、こちらのページをご覧ください。
先導的人材マッチング事業ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
(C)テレワーカーの場合
以下の全ての事項に該当する必要があります。
ア.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。
イ.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。
↓地方創生テレワーク交付金については、こちらのページをご覧ください。
内閣官房・内閣府総合サイト「地方創生」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
(D)関係人口の場合
以下の全ての事項に該当する必要があります。
ア.市長が次のいづれかに該当する者であると認めるもの
- 千曲市に通学、通勤又は居住をしたことがある者
- 千曲市にふるさと納税をしたことがある者
- 千曲市で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者
- 千曲市で地域活動に参画したことがある者
- 長野県又は千曲市の移住施策に参画したことがある者
イ.次のいずれかに該当する企業に就業している者
- 「別に定める基準」を満たした県内中小企業
- 「職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業」
ウ.次のいずれにも該当する労働条件等で就業している者
- 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
- 就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める企業等でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職していること。
- 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
↓「別に定める基準」は、長野県のマッチングサイトに求人情報等を掲載する「対象法人の要件」と同様です。詳細はこちらのページをご覧ください。
長野県のマッチングサイトに求人情報を掲載する企業等を随時募集しています。(長野県ホームページへリンク)
↓「職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業」とは、誰もが活き活きと働くことができる職場環境づくりに先進的に取り組み、実践しているとして長野県が認証した企業です。認証制度についての詳細はこちらのページをご覧ください。
職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業のご案内(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
↓「職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業」は、こちらのサイトで検索できます。
ながのけん社員応援企業のさいと(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
3.創業等に関する要件
長野県の創業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請が当該交付決定の日から1年以内になされたものであること。
↓創業支援金については、こちらのページをご覧ください。
ソーシャル・ビジネス創業支援金について(長野県地域課題解決型創業支援事業創業支援金)(長野県のサイト)
支給金額
(18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき100万円を加算) |
(注意)世帯の場合、次の(1)から(5)までの要件を全て満たす必要があります。
(1)申請者を含む2人以上の世帯員が、転入日の前日において同一の世帯に属していたこと。
(2)申請者を含む2人以上の世帯員が、交付申請日において同一の世帯に属していること。
(3)申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、平成31年4月1日以後に移住したこと。
(4)申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、交付申請日において転入後3か月以上1年以内の者であること。
(5)申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(6)【子育て加算】世帯員のうち申請日の属する4月1日現在で18歳未満の者(4月2日生まれを含む。)が対象です。
申請先及び注意事項
【注意事項】
- 移住支援金の対象となるか要件等をご確認の上、交付申請を希望される方は千曲市ふるさと振興課までご相談ください。
- 予算の上限に達した場合は、予告なく期限前に申請受付を終了する場合があります。
- 申請受理前の確認・申請後の審査の結果、要件が該当されなかった場合、移住支援金の対象外となる場合があります。
- 千曲市に転入後、3ヶ月以上1年以内に交付申請がされること。
【申請先】
ふるさと振興課移住定住推進係 (〒387-8511 長野県千曲市杭瀬下2丁目1番地)
移住支援金の返還
次に掲げるいずれかに該当する方は、返還の対象となります。
全額の返還
ア.偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合
イ.移住支援金の交付申請日から市外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が3年に満たない場合
ウ.創業支援金の交付決定を取り消された場合
半額の返還
移住支援金の交付申請日から市外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内の場合
(注意)次のいずれかに該当する場合は返還を求めないことがあります。
ア.雇用企業等の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情があると市長が認めた場合
イ.支援金の交付を受けた者が、引き続き県内に住所を有する場合で、移住支援金の交付申請日から1年以上5年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞してから3か月以内に移住支援金の要件を満たす別の職に就いた場合
要綱・申請様式
参考リンク
この記事に関するお問い合わせ先
ふるさと振興課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2023年05月26日