工事の施行方法
宅地内排水設備工事の施行方法
下記の4ケースの方法があり、それにより申請方法が変わります。
また、農業集落排水(羽尾の一部、森、倉科)については、ケース2から4までは適用できませんのでお問い合わせください。
ケース1 宅地内に公共桝がある場合
- 確認(変更)申請書(様式第3号)を2部とチェックリスト1部を提出してください。なお、記入等に関して下記の点に注意してください。
- 公共下水と農業集落排水、確認と変更の兼用申請書であるため、不要個所は二重線で消すこと。
- 申請書内の必要個所は必ず記入すること。
- 添付書類はそれぞれ必ず添付すること。
- 設計内容は千曲市排水設備指針とし、これによりがたい場合は財団法人長野県下水道公社発刊の排水設備工事責任技術者講習会テキストによること。
- 工事費内訳書は施主に提出した見積書の写しでもよい。
- 位置図は住宅地図でもよい。
- 平面図は敷地境界線で閉合すること。よって、用紙サイズ及び縮尺は任意でよい。
- 管路延長で公共ますは除くこと。
- 縦断図の縮尺は任意でよい。
- 必要に応じて配管図及び構造詳細図を添付すること。
- 外水道で雨水が入る場合は接続しないこと。
- 千曲市より確認書が出た後、工事に着手してください。
- 工事に伴い工事内容に変更が出た場合は、すみやかに確認(変更)申請書(様式第3号)2部とチェックリスト1部を提出してください。
- 工事内訳書は当初と変更、平面図・縦断図は当初の図面に赤色で変更部を記入すること。
- 申請書の備考欄に確認書の指令番号と変更理由を記入すること。
- 工事で衛生器具等に接続したら下記の書類を提出してください。
- 使用(開始・休止・廃止・再開)・使用者変更届(様式第13号)1部
- 工事完了後5日以内に完了届(様式第6号)2部とチェックリスト1部
- 必要に応じてし尿くみ取り(収集)廃止届、浄化槽使用廃止届出書をそれぞれ1部
- 私設メーターを設置した場合は私設メーター設置・廃止申出書1部
ケース2 取付管があるが公共桝がない場合(キャップ止め)
ケース3 取付管も公共桝もない場合
- 上下水道課で、ケース2の場合は取付管の位置及び深さを、ケース3の場合は本管の位置及び深さを確認してください。
- 取付管・公共桝設置(変更)申請書(後付)に位置図、見積書を添付のうえ提出し、取付管・公共桝調書で協議してください。
- 協議が整ったら取付管・公共ます設置工事許可申請書を提出してください。この後若しくは同時にケース1と同様の書類を提出してください。
- 取付管・公共ます設置申請書で土地所有者と建物所有者が同一の場合は土地所有者の欄の記載のみでもよい。また、構造物の欄は公共ますに丸印をすること
- 添付書類の位置図は住宅地図のコピー等とし、取付管・公共ます調書は計画数値及び着工前の写真を添付すること。
- 取付管が境界上にあるとは限らないので、公図で境界の確認を必ず行うこと。
- 工事完了時はケース1と同様の書類のほかに、取付管・公共ます設置完了届、取付管・公共ます調書及び状況写真を提出してください。
- 取付管・公共ます調書は出来形数値及びしゅん工写真を添付すること。
- 状況写真は写真帳に入れ、箱尺等を入れた写真とする。
ケース4 取付管及び公共桝を増設する場合(費用は施主負担)
- 上下水道課で、本管の位置及び深さを確認し、ケース1と同様の書類のほかに、取付管・公共ます増設申請書を提出し、取付管・公共ます調書等で協議をしてください。
- 市から確認の連絡を受け、取付管・公共ます設置工事許可申請書を提出してください。この後若しくは同時にケース1と同様の書類を提出してください。
- 工事完了時にはケース1及び2、又は3と同様の書類を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2022年02月28日