財産区分と維持管理区分(費用負担)
財産区分と維持管理区分(修繕工事の費用負担)について
市が貸与している水道メーター以外はお客さまの財産です。
そのため、修繕などの際にかかる費用は原則として所有者(お客様)のご負担となります。
修繕の際は、千曲市指定給水装置工事事業者へお客様から依頼をしてください。
本管分岐(サドル)からメーターまで(条例(注釈)第7条、第10条、第12条、第13条)
サドルからメーターまでの給水管の所有者はお客様のため、原則お客様の負担となります。
そのため、鉛管の交換・鉄管等老朽化による水圧の低下・増径等の理由による工事費用は、お客様の負担となります。
ただし、漏水等緊急に対応しなければ他のお客様等に影響が出る可能性があるときは、市の負担で修繕します。
メーター(止水栓)及びメーターボックス(条例(注釈)第7条、第10条)
メーター(止水栓)の所有者は市のため、市で負担します。
メーターボックスの所有者はお客様のため、お客様の負担となります。
メーターから宅内(条例(注釈)第7条、第10条)
宅内の給水装置の所有者はお客様のため、お客様の負担となります。
注釈
条例:千曲市水道事業給水条例
参考資料
千曲市水道事業給水条例(抜粋)
工事費の負担区分
第7条
給水装置の新設等に要する工事費のうち、量水器の材料費(新設(移転等によるものは除く。)の場合にあっては、量水器の取付費を含む。)は、市長が負担し、その他の費用(以下「費用」という。)は、申込人の負担とする。
給水装置の所有権の移転
第10条
申込人は、新設又は改造に係る給水装置の工事がしゅん工し、かつ、当該新設又は改造に要した費用を完納した時に当該給水装置(量水器は除く。)の所有権を取得するものとする。
給水装置の変更工事等
第12条
市長は、配水管の移転その他やむを得ない理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又はその代理人の同意が得られなくても工事を施行することができる。この場合において、当該工事に要する費用は、市が負担する。
費用の額の減免
第13条
市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、給水装置の費用の額を減額し、又は免除することができる。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2024年02月21日