野外焼却(野焼き)について

更新日:2022年04月01日

家庭でのごみの焼却は禁止されています

ごみの焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。

プラスチック類やビニール類、庭木の剪定枝や刈り草など、一般の家庭から排出されるごみを焼却することは法律違反となり、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金又はその両方が科されることがあります。
家庭のごみは焼却せず、適切に分別し定期収集に出すか、ちくま環境エネルギーセンターへ直接搬入してください。なお、分別方法や直接搬入については下記をご覧いただくか、千曲市環境課へお問い合わせください。

野外焼却

野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除き禁止されています。

例外として認められている主な行為

  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却【例】どんど焼きなど
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 【例】農業者が行う稲わら等の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 【例】庭先でのたき火など
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により例外として認められている焼却
例外となる行為 具体例
法律の基準に従って行う廃棄物の焼却 構造基準を満たした焼却炉を使用した廃棄物の焼却
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川管理者が河川を管理するために伐採した草木等の焼却
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 災害時における木くず等の焼却

例外として認められている行為でも、ご近所に迷惑とならないよう以下の点に配慮をお願いします。

  • 少量であれば、ごみの定期収集に出すことを検討する。
  • 住宅地が近い場合は、隣近所にあらかじめ声をかけ理解を得る。
  • 近所に迷惑にならない時間帯に行う。洗濯物が干してある場合は注意する。
  • 天候や風向きに注意し、風が強い日を避ける。
  • よく乾かし、少量ずつ短時間で燃やすなどの方法で行う。

(注意)消防署への火炎・煙を発生させる行為(焚き火など)の届け出は、火事とまぎらわしい行為を区別するためのものであり、野外焼却を許可するものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム