申込先着順による市有地の売却

更新日:2024年02月01日

次のとおり、一般競争入札で参加申し込みがなかった市有地を申込先着順により売却します。

  • (注意)申込先着順とは…市があらかじめ決めた最低売却価格以上で、申し込みをした方に先着順で売却する方法です。
  • (注意)同時刻に複数人から申し込みがあった場合は、抽選により決定します。
  • (注意)以下の資料、現地及び関係法令をご確認のうえ、お申し込みください。

1.売払物件一覧

物件No 物件所在地 地目 公簿面積(平米) 最低売却価格(円) 物件調書 登記簿 地積測量図 公図 位置図
5-2 千曲市大字稲荷山字上通445番1外1筆(445番12) 宅地 567.62 8,720,000 稲荷山物件(PDFファイル:958.8KB) 稲荷山登記簿(PDFファイル:899KB) 稲荷山測量図(PDFファイル:2.2MB) 稲荷山公図(PDFファイル:1.2MB)

googleマップで確認(外部サイトへ移動します)

5-3 千曲市大字上山田字水上2134番1 宅地 219.37 2,000,000 上山田物件(PDFファイル:886.8KB) 上山田2134-1(PDFファイル:581.8KB) 上山田測量図(PDFファイル:1.2MB) 上山田公図(PDFファイル:1.2MB) googleマップで確認(外部サイトへ移動します)

 

  • (注意)現状有姿での譲渡(公簿売買)となります。
  • (注意)googleマップで表示される住所表記(例:千曲市●●1234-56)は当該物件と一致しない場合があります。ピンの場所と公図で位置をご確認ください。
  • (注意)測量図の原本はB4判です。公図の原本はA3判です。

2.売却方法

申込先着順(千曲市役所管財契約課窓口にて申込を受理された者の順)による随意契約

 

3.申込期間

開始

令和6年2月1日(木曜日)から

時間

午前8時30分から午後5時まで(年末年始閉庁期間及び土曜日・日曜日・祝祭日は除く)

注意

・郵送による受付は行いません。

・複数人から同時刻に提出された場合(受付開始時に複数人が受付窓口で待機していた場合等)は、提出書類に不備がなければ、抽選により決定します。

4.申込方法と申込様式

次の各書類を千曲市役所管財契約課窓口(庁舎4階)まで提出してください(郵送不可)。申込書類に不備または不足がある場合は受付できません。

1.普通財産譲渡申請書(市様式、下にdoc形式とpdf形式で添付します。どちらかをご利用ください)

2.誓約書(市様式、下にdoc形式とpdf形式で添付します。どちらかをご利用ください)

3.住民票抄本(個人の場合のみ、発行から3か月以内のもの)

4.印鑑証明書(個人・法人とも、発行から3か月以内のもの)

5.現在事項全部証明書(法人の場合のみ、発行から3か月以内のもの)

(申請書1)普通財産譲渡申請書(申込先着順)(Wordファイル:35KB)

(申請書1)普通財産譲渡申請書(申込先着順)(PDFファイル:96.9KB)

(申請書2)誓約書(随意契約)(Wordファイル:37KB)

(申請書2)誓約書(随意契約)(PDFファイル:142.8KB)

(注意)代理人が申し込みをする場合は、委任状が必要となります(下にdoc形式とpdf形式を添付します。どちらかをご活用ください)。

(申請書3)委任状(Wordファイル:45.5KB)

(申請書3)委任状(PDFファイル:163.4KB)

5.申込資格

申し込みは、個人、法人を問いません。(2名以上の共有での申し込みも可能です。)ただし、以下のいずれかに該当する方は、申し込みできません。

 1 .入札に係る契約を締結する能力を有しない者

 2 .破産者で復権を得ない者

 3 .暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

 4 .地方自治法施行令第167条の4第2項により、当市の一般競争入札に参加できない者

 5 .市税等の滞納がある者

 6. 当該入札に係る公有財産に関する事務に従事する千曲市職員

6. 用途制限

次の用途に供することはできません。

  1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業の用途

  2.暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の事務所等の用途

  3.無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第4条第2項に規定する団体のうち、その団体の役職員または構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行ったものに係る用途

7. 売買契約の締結

1.購入者は、売却決定日(申込書類について市の審査が終了した日。申込者にお知らせします)の翌日から起算して5日以内に売買契約を締結しなければなりません。(ただし5日目が祝休日の場合はその翌日まで)。

2.購入者が期日までに契約を締結しない場合は、売却は無効となり、購入者が納付した契約保証金は市に帰属することとなり、返還されません。

3.購入者以外の方とは契約を締結できません。

4.売買契約書は千曲市で用意しますが、契約締結に伴う印紙税は購入者の負担となります。

8. 契約保証金

1.購入者は、契約締結時に契約保証として、契約金額の100分の10以上の金額を、市が発行する納付書により納付しなければなりません。ただし、契約後直ちに売買代金を一括納付する際は免除されます。

2.契約保証金が納入されない場合は、契約は解除されます。

3.契約保証金は、売買代金へ充当することができます。

9. 売買代金の納付

1.契約締結後、市の指定した期日(売買契約締結日から1か月以内)までに売買代金または売買代金残金(売買代金から契約保証金を除いた額)を、市が発行する納付書により納付しなければなりません。

2.契約保証金は、原則、売買代金に充当します。

3.売買代金が期限までに納入されない場合は、契約は解除され、購入者が納付した契約保証金は市に帰属することとなり、返還されません。

10. 所有権の移転等

1.売買代金を完納したときに所有権が移転します。

2.所有権の移転登記は、所有権移転登記請求により市が登記申請を行います。

3.所有権移転登記に必要な登録免許税は、購入者の負担となります(税額は市が計算し、購入者にお知らせします)。

11. その他

上記に定めるほかは、千曲市財務規則など市の条例に定めるところにより処理します。

金融機関から融資を受けられる場合は、金融機関等の担当者に融資条件と合致するかお確かめの上申し込みを行ってください(所有権移転登記日など)。

12. 注意事項

申込先着順で売り払いを行うため、申し込み時点で、既に売却となっている場合がありますので、予めご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

管財契約課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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