令和6年3月から適用する新労務単価の運用に係る特例措置について

更新日:2024年03月01日

令和6年3月から適用の労務単価が上昇しました。

これに伴い、予定価格の積算に当たって旧労務単価を適用した工事のうち、下記に該当するものは、請負代金額の変更協議を可能としますので、監督員と協議してください。

 

(1) 令和6年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、予定価格の積算に当たって旧労務単価(令和5年3月から適用されている労務単価)を適用したもの

(2) 令和6年2月29日以前に契約を締結した工事のうち、同年3月1日において工期の始期が到来していないもの

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