令和7年3月から適用する「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等の技術者単価」の運用に係る特例措置について

更新日:2025年03月03日

令和7年3月から適用する「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」が上昇しましたことに伴い、予定価格の積算に当たって旧単価を適用した建設工事及び建設コンサルタント等業務のうち、下記に該当するものは、請負代金額及び業務委託料の変更協議を可能としますので、監督員と協議してください。

対象

建設工事

(1) 令和7年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、予定価格の積算に当たって旧労務単価(令和6年3月から適用されている労務単価)を適用したもの

(2) 令和7年2月28日以前に契約を締結した工事のうち、同年3月1日において工期の始期が到来していないもの(→インフレスライド条項の準用

建設コンサルタント等業務

令和7年3月1日以降に契約を締結する建設コンサルタント等業務のうち、予定価格の積算に当たって旧技術者単価(令和6年3月から適用されている技術者単価)を適用したもの

措置の内容

建設工事

対象工事の受注者は、旧労務単価に基づく契約を、令和7年3月から適用する新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金の変更協議を請求することができる。

 

変更後の請負代金については次式により算出する。

変更後の請負代金=P×k

P:新労務単価及び起工起案日時点の物価により積算される予定価格に相当する価格

k:予定価格に対する落札率

※なお、土木工事標準単価、市場単価には適用しない。

建設コンサルタント等業務

対象業務の受注者は、旧技術者単価に基づく契約を、令和7年3月から適用する新労務単価に基づく契約に変更するための業務委託料の変更協議を請求することができる。

 

変更後の業務委託料については次式により算出する。

変更後の業務委託料=P×k

P:新技術者単価及び起工起案日時点の物価により積算される予定価格に相当する価格

k:予定価格に対する落札率

※なお、市場単価には適用しない。

協議の請求

(1)特例措置に該当する場合、対象工事及び建設コンサルタント等業務の受注者には契約締結の際にお知らせします。

(2)請負代金額及び業務委託料の変更請求については、契約締結後2週間以内に書面により提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

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