建設工事及び建設コンサルタント等の業務委託の契約保証金の取扱いについて

更新日:2021年04月01日

平成27年9月1日以降に千曲市と契約(変更契約含む)する案件の契約保証金の取扱いについては次のとおりとします。

建設工事

1.当初契約時

当初設計金額が50万円以上1,000万円未満の案件については、千曲市財務規則第124条第3項第3号で定める要件を満たさなければ(注釈1)契約保証金の納付を免除することができません。
当初設計金額が1,000万円以上の案件については、今までどおり契約保証金の納付が必要です。

(注釈1)契約保証金の納付:現金納付又は担保の提供(金融機関等の保証)

2.変更契約時

増額変更時は、当初契約金額の3割以内の増額で変更後の契約金額が千曲市財務規則第124条第3項第3号で定める要件を満たせば増額分の契約保証金の納付を免除することできます。
当初契約金額の3割以上の増額の場合は、契約保証金の納付が必要となります。
なお、減額変更時は、受注者から減額の申し出があれば減額の手続きをします。

建設コンサルタント等の業務委託

千曲市財務規則124条第3項第3号で定める要件を満たさなければ契約保証金の納付を免除することができません。

詳細について

詳しくは、「建設工事及び建設コンサルタント等の業務委託に係る契約保証の取扱い(平成27年9月1日)」をご覧ください。

なお、ご不明な点等ありましたら管財契約課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

管財契約課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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