狭あい道路の整備にご協力ください

更新日:2026年02月06日

事業の概要

建築基準法第42条第2項に規定する、1.8メートル以上4メートル未満の狭い道路に接する敷地で建物を建築等する際には、法律により必ず敷地を後退する必要があります。
これは、緊急車両の円滑な通行を確保したり、歩行者等の安全を守ることを目的としています。

市では、後退いただいた敷地について寄附をお願いしており、通常寄附者の負担となる寄附に必要な分筆測量や所有権移転登記を市の負担で行っています。
(予算の範囲内での実施となります。)

申請書類

千曲市狭あい道路後退用地寄附等申請書(別記様式)

【申請書に添付する書類】

・位置図(住宅地図等、土地の所在が分かるもの)

・後退用地の現況が分かる写真

対象となる土地

後退用地

道路幅員の中心から2メートル(道路の片側に河川やがけ地等がある場合は、道路と河川等の境界から4メートル)を道路後退線とみなした時、現況の道路と道路後退線との間にある土地のことをいいます。

後退用地の図
隅切り用地

道路に面した角地の見通しを良くし、通行の安全性を確保するために設ける土地のことをいいます。

隅切り用地は、市で定める基準額で買い取りをさせていただきます。
(山林、原野については寄附をお願いしています。)

隅切り用地の図

その他

・後退用地の寄附にあたっては、通行支障となる支障物の撤去をお願いします。

・後退用地を寄附いただいた場合、事業計画に従って順次舗装を行います。
(道路の状況や後退用地の形状によっては舗装できない場合もあります。)

・後退用地を寄附しない場合も当該用地は道路とみなされるため、建物の建築や工作物の設置をすることはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

道路河川課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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