道路の占用について

更新日:2026年01月22日

制度の概要

道路は、人や自動車が通行するために必要な市民全員の共有財産です。
そのため、原則として私的な使用については法律や条例で禁止されています。
一方で、電気や上下水道等の公益事業において、電柱や水道管等を道路へ設置することもあります。
このように、道路に一定の工作物等を設置して、道路の空間(上空、地下を含む)を独占的・継続的に使用することを「占用」といいます。

道路を占用することができる物件等は、道路法第32条第1項に定められており、事前に道路管理者の許可を得る必要があります。

※道路法の適用を受けない道路や水路(法定外公共物)の占用については、下記のページをご覧ください。

占用物件の維持管理

法律により、道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、占用物件の維持管理をしなければならないと規定されています。(道路法第39条の8)

国土交通省令で定める基準については、道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕などの適切な維持管理を行うことと規定されています。(道路法施行規則第4条の5の5)

適切な管理がなされていない場合、道路管理者は、道路占用者に対し、報告・立入検査を求めたり、点検、修繕等の措置を命じることがあります。(道路法第39条の9)

占用物件に起因して道路の構造や交通に支障が生じることを防止するため、道路占用者は日々の適切な維持管理をお願いします。

占用料

道路は公共の利用を本来の目的としていますので、それらを占用するにあたっては、管理者の許可が必要であるとともに占用料(賃料・使用料のようなもの)が発生します。
市の発行する許可書とともに占用料の納付書を送付しますので、お支払いをお願いします。

※占用料が減免となる占用物件もあります。

申請書類

以下の書類を提出してください。
なお、添付いただく書類については申請書に記載してありますのでご確認ください。

共通

〇千曲市市道占用許可申請書(様式第5号)

〇地元区・自治会長の同意書

〇市道等占用許可申請書チェックリスト

占用に工事を伴う場合

〇千曲市市道占用工事着手届(様式第6号)…占用許可後に提出

〇千曲市市道占用工事完了届(様式第7号)…本復旧後に提出

〇道路掘削・占用工事等完了届チェックリスト

通行規制が必要な場合

通行規制が必要な場合、通行制限願いの提出をお願いします。
提出方法は、下記の「道路通行制限願の申請について」および「道路通行制限願申請時のチェックシート」を確認してください。

〇道路通行制限願

道路掘削のみの場合

すでに設置済みの占用物件の維持管理等で、道路の掘削を行う際は、占用工事着手(完了)届に替えてこちらの様式を提出してください。

〇千曲市市道掘削工事許可申請書(様式第8号)

〇千曲市市道掘削工事着手・完了届(様式第9号)

〇道路掘削許可申請書チェックリスト

〇道路掘削・占用工事等完了届チェックリスト

舗装の復旧について

舗装の復旧については、以下の方法により行ってください。

※施工業者様へのお願い
 道路の振動や騒音を可能な限り低減し、周辺住民の皆様が安心して生活できることを目的に規定しておりますので、ご協力をお願いします。

更新・変更等の手続き

占用期間の更新

占用期間は最長で5年です。(許可時の年度から起算して5年度目の年度末まで)
(公益物件については最長10年)

占用期間満了前に、更新申請書をお送りしますので、引き続き占用を希望する場合は、更新手続きをお願いします。

占用に係る変更手続き

次の場合は、千曲市市道占用許可地位承継等届を提出してください。

・住所または氏名を変更したとき
・占用期間が満了したとき(更新しない場合のみ)
・占用を廃止(または、占用物件を撤去)したとき
・相続等により、占用許可に基づく地位を承継したとき

千曲市市道占用許可地位承継等届(様式第10号)

売買等により、占用の権利を譲渡する場合は、市長の承認が必要となりますので、千曲市市道占用権利譲渡承認申請書を提出してください。

千曲市市道占用権利譲渡承認申請書(様式第11号)

一部占用物件の占用許可書の送付見合わせについて

例年4月序旬に市から発送しております占用許可書につきまして、令和7年度より一部占用物件(水道引込管、排水管等)に関して占用許可書の送付を行わないことといたしました。
誠に勝手ではございますが、ご理解の程よろしくお願いします。

道路法第37条第1項の規定による道路の占用の制限について

地震等の大きな災害が発生した場合に、電柱等が倒壊して緊急車両の通行等に支障をきたすなど被害拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路について、新設電柱等による道路の占用を原則として禁止します。

占用制限開始時期

令和7年11月27日

占用を制限する区域

下記の一覧および位置図を確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

道路河川課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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