水路等(法定外公共物)の占用について

更新日:2026年01月22日

制度の概要

道路や河川などのことを「公共物」と呼びますが、このうち、道路法や河川法などの法律が適用されないものを「法定外公共物」といいます。
この法定外公共物には、代表的なものとして、里道(赤線)や水路(青線)といったものがあり、これら公共物は原則として個人的な使用は条例により禁止されています。
しかしながら、自宅への出入りのため水路に橋を架ける等、やむを得ない事情で、一定の基準を満たす場合に限り、公共物の継続的な使用が可能となります。
この制度を占用といい、事前に公共物の管理者の許可が必要となります。

※道路法の適用を受ける道路については、下記のページをご覧ください。

占用物件の維持管理

占用物件に起因して、法定外公共物の構造や本来の機能に支障が生じることを防止するため、占用者は、占用物件の日々の適切な維持管理をお願いします。

占用料

道路や水路は公共の利用を本来の目的としていますので、それらを占用するにあたっては、管理者の許可が必要であるとともに占用料(賃料・使用料のようなもの)が発生します。
市の発行する許可書とともに占用料の納付書を送付しますので、お支払いをお願いします。

※占用料が減免となる占用物件もあります。

申請書類

以下の書類を提出してください。
なお、添付いただく書類については申請書に記載してありますのでご確認ください。

共通

〇千曲市公共物占用等許可申請書(様式第1号)

〇地元区・自治会長の同意書

〇市道等占用許可申請書チェックリスト

占用に工事を伴う場合

〇千曲市公共物占用等工事着手・完了届(様式第2号)

〇道路掘削・占用工事等完了届チェックリスト

通行規制が必要な場合

通行規制が必要な場合、通行制限願いの提出をお願いします。
提出方法は、下記の「道路通行制限願の申請について」および「道路通行制限願申請時のチェックシート」を確認してください。

〇道路通行制限願

道路掘削のみの場合

すでに設置済みの占用物件の維持管理等で、道路の掘削を行う際は、占用工事着手(完了)届に替えてこちらの様式を提出してください。

〇千曲市認定外道路等掘削許可申請書(様式第3号)

〇千曲市認定外道路等掘削工事着手・完了届(様式第4号)

〇道路掘削許可申請書チェックリスト

〇道路掘削・占用工事等完了届チェックリスト

舗装の復旧について

舗装の復旧については、以下の方法により行ってください。

※施工業者の皆様へのお願い
 道路の振動や騒音を可能な限り低減し、周辺住民の皆様が安心して生活できることを目的に規定しておりますので、ご協力をお願いします。

占用橋の基準について

令和7年3月12日から、水路占用に係る橋の基準を定めています。
水路に橋を架ける際は、事前に下記の『「千曲市公共物占用許可基準 」について(橋)』を確認してください。

更新・変更等の手続き

占用期間の更新

占用期間は最長で5年です。(許可時の年度から起算して5年度目の年度末まで)
(公益物件については最長10年)

占用期間満了前に、更新申請書をお送りしますので、引き続き占用を希望する場合は、更新手続きをお願いします。

占用に係る変更手続き

次の場合は、千曲市市道占用許可地位承継等届を提出してください。

・住所または氏名を変更したとき
・占用期間が満了したとき(更新しない場合のみ)
・占用を廃止したとき
・相続等により、占用許可に基づく地位を承継したとき

〇千曲市公共物占用等許可地位承継等届(様式第7号)

占用の権利を譲渡する場合は、市長の承認が必要となりますので、千曲市市道占用権利譲渡承認申請書を提出してください。

〇千曲市公共物占用等許可権利譲渡承認申請書(様式第8号)

一部占用物件の占用許可書の送付見合わせについて

例年4月序旬に市から発送しております占用許可書につきまして、令和7年度より一部占用物件(水道引込管、排水管等)に関して占用許可書の送付を行わないことといたしました。
誠に勝手ではございますが、ご理解の程よろしくお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

道路河川課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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