児童手当
児童手当は、18歳年度末(高校生年代)までの児童を養育している方に、手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
児童手当制度の改正について(令和6年10月から)
令和6年10月から、児童手当制度が改正されました。
支給対象
- 国内に居住している0歳から高校生年代まで(18歳になった後、最初の3月31日まで)の児童を養育されている方(千曲市在住の主な生計者)に支給されます。(注意)公務員(独立行政法人は除く)の人は勤務先で申請してください。
受給資格者は、児童を監護し、かつ生計を同一にする父または母などです。父母に養育されていない児童は、児童を監護し、かつ生計を維持する方が受給資格者となります。
次のいずれかに該当する方に支給されます。- 父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父または母
- 父母が海外に居住し、児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている方(「父母指定者」)
- 未成年後見人
- 両親が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している方(ただし離婚協議中であることの証明が必要です)
- 児童福祉施設等の設置者
- 里親等
支給月額
区分 | 第1・2子 | 第3子 |
---|---|---|
3歳未満 | 月額15,000円 | 月額30,000円 |
3歳~高校生年代 | 月額10,000円 | 月額30,000円 |
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童の中で第何子かを数えます。
- (注意)第3子以降の算定(多子加算)に含める対象の年齢が「高校生年代まで」から「大学生年代まで」に延長されました。ただし、大学生年代の子を多子加算の対象とするには「監護相当・生計費の負担についての確認書」による申立てが必要です。
〈例〉現在23歳、21歳、16歳、6歳の児童を養育している場合は、23歳は22歳を超えているため対象外、21歳は多子加算の対象内で第1子ですが0円、16歳が第2子で10,000円、6歳は第3子で30,000円となります。 - (注意)3歳に達する日の属する月の翌月から年齢の支給区分が変わります。
〈例〉令和6年10月に3歳になる児童
10月分…15,000円 11月分…10,000円
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 89.2KB)
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 126.4KB)
(注意)児童手当の受給者が監護していない、または受給者に経済的な負担等がない場合は加算の対象になりません。
支給時期
支給月は年6回(偶数月)です。
支給対象月 | 支給月 |
---|---|
2月分~3月分 | 4月 |
4月分~5月分 | 6月 |
6月分~7月分 | 8月 |
8月分~9月分 | 10月 |
10月分~11月分 | 12月 |
12月分~1月分 | 2月 |
(注意)認定請求手続きに不備があった場合や、現況届の提出が遅れた場合は、支給日が遅れる可能性があります。
申請手続き
以下の場合には、手続きが必要です。(公務員は勤務先へ申請)
〈1〉転入・第1子出生等
手続きに必要なもの
- 認定請求書
- マイナンバーカードと本人確認(運転免許証等)ができるもの
- 受給者本人の保険情報が分かるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど本人の氏名が記載されたもの)(注意)国民年金に加入している場合は不要です。
- 受給者本人の銀行等の口座番号のわかるもの
他に以下の書類が必要になることがあります。
- 別居監護申立書(養育している児童と別居している場合)
- 海外留学に関する申立書と在学証明書(養育している児童が海外に留学している場合)
- 受給資格に係る申立書と児童の戸籍抄本(未成年後見人が受給者の場合)
- 父母指定者指定届と父母の海外居住証明書等(父母指定者が受給者の場合)
(注意)条件によって、提出していただく書類が異なります。詳しくは、お問い合わせください。
〈2〉第2子の出生など
手続に必要なもの
- 額改定認定請求書
- 受給者本人の保険情報が分かるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど本人の氏名が記載されたもの)(注意)国民年金に加入している場合は不要です。
(記入例)額改定認定請求書 (PDFファイル: 341.3KB)
〈3〉転出、中途で公務員となった場合など
手続に必要なもの
- 受給事由消滅届
- 採用通知書等公務員になったことが分かる書類(公務員になった場合)
(記入例)受給事由消滅届 (PDFファイル: 249.9KB)
〈4〉手当の振込先を変更する場合
手続きに必要なもの
- 金融機関等変更届
- 振込先口座が分かるもの
- (注意)受給者名義の口座のみ変更可能です。〈お子さまや受給者の配偶者名義の口座は不可〉
- (注意)振込先を変更したい場合は、支給月の前月末までに届出をしてください。
現況届
現況届とは、養育状況や所得状況を確認し、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するために、毎年6月末日までに提出していただくものです。
手続きが必要な方には、6月上旬に書類を送付しますので、必ずご提出ください。
なお、現況届の提出がない場合は、6月分(8月振込分)以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
(注意)以下に該当する受給者も現況届の提出が必要です。
22歳年度末(大学生年代)までの兄姉を含めて3子以上の子を養育しており、多子加算(3子目以降月額30,000円)の手当を受給している世帯主のうち、
18から22歳年度末までの兄姉の職業が「無職」または「その他」(就職等)である受給者。
(注意)なお、「学生」である場合、現況届の提出は原則卒業予定時期まで不要です。
申請手続きに関する注意
- 児童手当は、認定となった場合、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。認定請求が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
なお、災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に請求すれば、理由の発生した日の属する月の翌月分から支給されます。 - 出生の場合は、出生日の翌日から数えて、15日以内に申請してください。
- 転出の場合は、転出予定日の翌日から数えて、15日以内に転入先で申請してください。
- 公務員の人は勤務先で申請してください。ただし、独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員並びに郵政公社職員・日本年金機構職員等は市から支給となるため申請をしてください。あらかじめ職場の人事担当部署へ確認してください。
- 添付書類については、申請する時点で揃っていなくても受付けできます。申請月の翌月分からの支給となるため、お早めに申請することをお勧めします。
- 審査結果(認定もしくは却下)については、申請いただいてからおおむね1か月後に、書面でお知らせいたします。
オンライン申請について(マイナンバーカードが必要です)
児童手当の手続きは、かんたん検索やオンライン申請が可能です。
手続の検索・電子申請(ぴったりサービス)(マイナポータルのサイト)
可能な手続き
- 児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
- 児童手当の額の改定の請求及び届出
- 児童手当の受給事由消滅の届出
- 児童手当の氏名変更/住所変更等の届出(基本的に手続きは不要です)
- 児童手当の現況届
- 児童手当に係る学校給食費等の徴収等の申出
- 児童手当受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出
- 未支払の児童手当の請求
- 児童手当に係る寄附の申出
- 児童手当に係る寄附変更等の申出
電子申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- ICカードリーダライタ
窓口・問い合わせ先
こども未来課子育て支援係(市役所1階)
電話番号
026-273-1111
ファックス
026-273-8011
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この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
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更新日:2025年04月21日