障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の児童扶養手当の制度改正について
障害年金を受給しているひとり親家庭の制度改正について
障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給できませんでしたが、このたび、児童扶養手当法が改正され、令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるように見直されました。ただし、所得制限審査において、障害年金を受給している人の所得には、非課税公的年金も算入することになります。
手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、改めての申請は不要です。
児童扶養手当の受給資格の認定を受けていない方は、事前に申請が必要です。
申請開始月
通常、手当は申請した日が属する月の翌月分から支給対象となりますが、令和3年3月1日時点で児童扶養手当の支給要件を満たし、障害年金の受給資格を有している方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から支給対象となります。
申請窓口
千曲市役所 こども未来課 子育て支援係 電話番号026-273-1111
その他の公的年金等を受給している人
障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、今までどおり公的年金等の額が児童扶養手当額よりも高い場合、児童扶養手当は受給できません。
チラシ
「児童扶養手当」が変わります (PDFファイル: 535.2KB)
~ 子育てしやすいまち 千曲市 ~
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2024年09月12日