児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。
受給資格
次の条件のいずれかに当てはまる18歳に達した年の年度末までの児童を監護している父または母や、父母にかわってその児童と同居し養育をしている方に支給されます。
なお、児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで延長されます。
児童を監護している母
- 父母が離婚した児童
- 父が死亡した児童
- 父が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父がDV保護命令を受けた児童
- 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が不明である児童(棄児など)
母が監護しない場合または母がない場合の養育者
- 父母が離婚した児童
- 父が死亡した児童
- 父が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父がDV保護命令を受けた児童
- 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が不明である児童(棄児など)
父が監護しないもしくは生計を同じくしていない場合または父がない場合の養育者
- 父母が離婚した児童
- 母が死亡した児童
- 母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 母の生死が明らかでない児童
- 母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 母がDV保護命令を受けた児童
- 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が不明である児童(棄児など)
児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父
- 父母が離婚した児童
- 母が死亡した児童
- 母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 母の生死が明らかでない児童
- 母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 母がDV保護命令を受けた児童
- 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が不明である児童(棄児など)
ただし、次のような場合は、手当は受給できません。
(1)児童が
母に対する手当
- 日本国内に住所がないとき
- 児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 父と生計を同じくしているとき(父が重度の障害の状態にあるときを除く)
- 母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が重度の障害の状態にあるときを除く)
養育者に対する手当
- 日本国内に住所がないとき
- 児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 父と生計を同じくしているとき(父が重度の障害の状態にあるときを除く)
- 母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が重度の障害の状態にあるときを除く)
父に対する手当
- 日本国内に住所がないとき
- 児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 母と生計を同じくしているとき(母が重度の障害の状態にあるときを除く)
- 父の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が重度の障害の状態にあるときを除く)
(2)父、母または養育者が
- 日本国内に住所がないとき
(注意)
手当の受給要件を満たさなくなった場合は、速やかに届け出てください。
届出しないまま手当を受給していた場合、受給資格のなくなった時点から手続き終了までに支払った手当は、返還していただくことになります。
支給額
支給額は世帯状況・所得額・養育費の額等によって異なります。ただし、定められた額以上の所得があるときは手当は支給されません。
区分 | 月額 | 児童加算額 第2子以降1人につき |
---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 |
一部支給 | 所得に応じ 45,490円~10,740円 |
所得に応じ 10,740円~5,380円 |
(注意)
一部支給は、所得に応じて月額45,490円から10,740円までの10円きざみです。具体的には次の算式により計算します。
手当額=45,490円-(受給者の所得額(注釈1)-全部支給の場合の所得限度額)(注釈2)×0.0243007
- (注釈1)収入から給与所得控除等の控除を行い、実際の養育費額の8割相当額を加算した額ですので、所得税・住民税における所得とは異なります。
- (注釈2)所得制限限度額は、次の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
扶養親族等の数 | 本人 全部支給 |
本人 一部支給 |
配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
(注意)
老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、配偶者及び扶養義務者の場合は60,000円)、特定扶養親族がある場合は、1人につき150,000円が加算されます。
手当の支払い
認定請求書を提出した月の翌月分から支給します。
5月、7月、9月、11月、1月、3月の11日にそれぞれ2ヶ月分ずつを指定された金融機関口座へ振り込みます(11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)。
手続き方法
必要書類等
- 請求者と児童の戸籍謄本
(離婚日、死亡日等の記載がない場合、記載された戸籍が必要です) - 請求者名義の金融機関通帳
- 年金手帳
- 申請者、対象児童及び扶養義務者のマイナンバーカード
- 申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
(注意)
その他必要な書類はケースにより異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
手続きにあたり母子父子自立支援員との面接が必要となります。事前に電話等で予約をしてください。
既に手当を受給している人(手当が全額停止されている人も含む)
現況届
毎年8月に支給要件の審査のために「現況届」を提出しなければなりません。
この届出をしないと11月分以降の手当が受けられません。
2年間届出をしないと資格がなくなります。
一部支給停止適用除外事由届出書
支給開始月から5年を経過した場合は、必要な書類を提出していただかなければ、一部支給停止(減額)の対象となります。
次の要件に該当する人は、「一部支給停止適用除外事由届出書」および要件に該当することが証明できる関係書類の提出により、一部支給停止の適用から除外されます。
- 就業している
- 求職活動等自立を図るための活動をしている
- 身体的または精神上の障害がある
- 負傷または疾病等により就業することが困難である
- あなたが監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である
この届出は、手当の支給開始月から5年経過した時と、毎年8月の現況届にあわせて、毎年提出する必要があります。
前記のほかに、次のような場合には忘れずに届出をしてください。
- 婚姻等により、児童扶養手当の受給要件に該当しなくなったとき
- 転居等により住所が変更になったとき
- 氏名等が変更になったとき
- 対象児童数に変動があったとき
- 手当証書をなくしたとき
窓口・問い合わせ先
千曲市役所 こども未来課 子育て支援係
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2024年11月01日