令和7年度千曲市認知症カフェ開設・運営事業補助金のお知らせ
趣旨
認知症の人やその家族が、生きがいを持って住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、認知症の人が社会参加する認知症カフェの開設及び運営をする団体又は個人に対し、開設・運営に係る経費の一部を補助します。
補助の要件
1 補助対象者
以下の要件をすべて満たしている団体又は個人が対象です。
- 市内に主たる事務所又は住所を有していること
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
- 認知症カフェを継続して行うことができると見込まれること
2 認知症カフェについて
以下の要件をすべて満たしている認知症カフェが対象です。
会場
- 市内におおむね10人以上が活動できる場所が確保されていること
- 駐車場が確保されている等、参加者が参加しやすいこと
開催頻度
- 年4回以上開催し、1回あたりの開催時間がおおむね1時間30分以上であること
- 1年以上継続して開催できること
内容
- 認知症の人が、自ら活動し楽しめる内容であること
- 参加者相互の交流や情報交換ができる内容であること
- 認知症に対する理解を深める内容であること
- 認知症に関する相談ができる内容であること
連携
- 地域包括支援センター、市内の介護サービス事業所、地域の関係者等と連携し、参加者の拡大や支援に努めること
記録
- 認知症カフェを開催するごとに、参加者の構成、人数、実施内容及び相談内容を記録すること
その他
- 参加者の個人情報及びプライバシーの保護に万全を期し、正当な理由なく知り得た秘密を漏らさないこと
- 茶菓子等を提供するときは衛生管理に十分に留意すること
- 市と協働して、認知症施策の推進に努めること
- 営利活動、宗教活動又は政治的活動を目的としていないこと
- 法令及び公序良俗に反しない内容であること
3 他の補助金等との関係について
同一年度内において、他の制度による補助金・助成金等の交付を受ける場合は、千曲市認知症カフェ開設・運営事業補助金を申請することはできません。
補助対象の経費・補助金額
補助金には、「認知症カフェ開設事業補助金」と「認知症カフェ運営事業補助金」2種類があります。
1 認知症カフェ開設事業補助金
補助対象経費
新規に認知症カフェを開設するための初期費用として要する物品等の経費です。
補助金額
1つのカフェにつき、30,000円を上限とします。
2 認知症カフェ運営事業補助金
補助対象経費
認知症カフェの運営に要する当年度中の経費です。
補助対象経費の詳細
- 報償費
講演会などの外部講師に対する謝礼金(交通費を含む)です。
注意:認知症カフェの運営団体の構成員や、市職員が講師の場合は対象外です。
- 需用費
事務用品等の消耗品費、チラシ等の印刷製本費及び茶菓子等(酒類を除く)の食糧費です。
- 役務費
郵送に関する通信費です。
- 使用料及び賃借料
認知症カフェの会場使用料及び賃借料です。
- その他経費
その他市長が適当と認める経費です。
注意
- 認知症カフェの開設・運営にかかわる経費であっても、他の事業や個人の経費と明確に区別できないものについては対象となりません。
- 実績報告の際に、かかった経費の領収書(写し)が必要となりますので、領収書は必ず受領してください。
補助金額
認知症カフェの運営に要する補助対象経費の合計額から収入額(参加者から徴収した実費、寄付金その他収入額)を控除した額です。
1つのカフェにつき年間20,000円を上限とします。
申請手続き
補助金の交付申請・実績報告は添付の「補助金交付の手引き」をご確認いただき、事前に連絡の上、必要書類を直接窓口へ持参してください(郵送不可)。
書類作成上の注意点
- 鉛筆やシャープペンシル、消せるボールペンは使用しないでください。
- 申請者名(代表者名)は、全ての書類で統一してください。
- 訂正する際は、書類を改めて書き直してください。二重線や修正液や修正テープ、砂消しゴム等での修正はできません。
認知症カフェ開設・運営事業補助金交付申請の手引き
申請様式
補助金交付申請書
補助金実績報告書
補助金請求書
この記事に関するお問い合わせ先
高齢福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2025年04月01日