社会福祉法人等による介護サービス利用者負担額の軽減制度
低所得の方の個人負担軽減(社会福祉法人等提供の介護サービス利用料)について
介護認定を受けている低所得者で特に生計が困難な方が、社会福祉法人等が提供する対象となる介護保険サービスを利用した場合に、個人負担額を軽減できる制度です。
負担軽減を受けるには、事前の申請が必要です。
対象者
次の6項目すべてに該当する方で、生計が困難な者として市が認めた方
- 市町村民税非課税世帯であること
(本人及び世帯員全員が非課税であること) - 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること(障害年金・遺族年金等の非課税年収、家族等からの仕送り含む)
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること(有価証券、債券等含む)
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
負担軽減
介護サービス利用料の利用者負担額は通常10%(1割)負担ですが、制度対象になる方は、7.5%(0.75割)負担になります。
対象事業所
事業所及び施設の所在する県及び市町村に対して、本制度実施の申し出を行っている社会福祉法人等の事業所(市内・市外)が対象
対象サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 訪問介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 複合型サービス
- 短期入所生活介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防訪問型サービス事業(旧介護予防訪問介護に相当する事業)
- 介護予防通所型サービス事業(旧介護予防通所介護に相当する事業)
申請について
以下、提出書類を市役所窓口へ直接ご提出いただくか、郵送で申請してください。
確認証の有効期間は、翌年の7月31日までとなりますので、毎年申請が必要となります。
申請日(申請書の提出が行われた日)の属する月の初日から有効期間が開始となります。
提出書類
必要事項を記載し提出してください。
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書及び同意書
(同意書は、本人、及び世帯員全員の氏名を記載、押印してください。) - 申出書(社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請用)
- 預貯金・有価証券等の通帳の写し
- 本人の通帳等、及び世帯員全員の通帳等の写しを提出してください。
- 銀行名、支店名、口座番号、口座名義人の記載のある箇所、及び前年の1月1日から申請日直近までの記載がある箇所を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2023年11月16日