社会福祉法人等による介護サービス利用者負担額の軽減制度

更新日:2023年11月16日

低所得の方の個人負担軽減(社会福祉法人等提供の介護サービス利用料)について

 介護認定を受けている低所得者で特に生計が困難な方が、社会福祉法人等が提供する対象となる介護保険サービスを利用した場合に、個人負担額を軽減できる制度です。
 負担軽減を受けるには、事前の申請が必要です。

対象者

次の6項目すべてに該当する方で、生計が困難な者として市が認めた方

  1. 市町村民税非課税世帯であること
    (本人及び世帯員全員が非課税であること)
  2. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること(障害年金・遺族年金等の非課税年収、家族等からの仕送り含む)
  3. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること(有価証券、債券等含む)
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと

負担軽減

 介護サービス利用料の利用者負担額は通常10%(1割)負担ですが、制度対象になる方は、7.5%(0.75割)負担になります。

対象事業所

 事業所及び施設の所在する県及び市町村に対して、本制度実施の申し出を行っている社会福祉法人等の事業所(市内・市外)が対象

対象サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 複合型サービス
  • 短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防訪問型サービス事業(旧介護予防訪問介護に相当する事業)
  • 介護予防通所型サービス事業(旧介護予防通所介護に相当する事業)

申請について

以下、提出書類を市役所窓口へ直接ご提出いただくか、郵送で申請してください。
確認証の有効期間は、翌年の7月31日までとなりますので、毎年申請が必要となります。
申請日(申請書の提出が行われた日)の属する月の初日から有効期間が開始となります。

提出書類

必要事項を記載し提出してください。

  1. 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書及び同意書
    (同意書は、本人、及び世帯員全員の氏名を記載、押印してください。)
  2. 申出書(社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請用)
  3. 預貯金・有価証券等の通帳の写し
    • 本人の通帳等、及び世帯員全員の通帳等の写しを提出してください。
    • 銀行名、支店名、口座番号、口座名義人の記載のある箇所、及び前年の1月1日から申請日直近までの記載がある箇所を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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