民有林管理事業

更新日:2022年03月02日

民有林管理

令和元年度より、森林経営管理制度が始まりました。

 令和元年度より、森林経営管理法が施行されるとともに、森林経営管理制度の運用が始まりました。
 現在、地球温暖化や豪雨や台風による災害、国内林業の衰退など、自然環境にかかわる様々な問題が取り上げられています。
 そういった諸問題の解決を図るために、森林経営管理制度では、経営管理が行われていない森林について、市町村が森林所有者の委託を受け経営管理したり、意欲と能力のある林業経営者に再委託することにより、林業経営の効率化と森林の管理の適正化を促進します。

森林経営管理制度の概要

森林経営管理制度に関するフロー図

森林所有者は、所有する森林を適切に経営管理しなければならず、市町村は本制度が円滑に進むように森林所有者と林業事業体との調整を図るなどの必要な措置を講ずることが明記されています。

  • 森林所有者は、所有している森林が適切に経営管理が行われるよう、伐採や植樹などを行うこととなります。実際の施業は、林業事業体に委託しても構いません。
  • 市町村は、森林所有者が適切に経営管理できない森林について、阻害要因を取り除くとともに、スムーズに整備が進むように森林所有者と林業事業体との調整や、経営困難(伐採や造林を行うと赤字になってしまう)な森林で、林業事業体では整備できない森林については森林環境税を活用して整備を図る。

森林経営管理制度の対象森林

 森林経営管理法第2条第1項により、「民有林」と定められています。
 「民有林」とは、県や市町村有林などの「公有林」と、個人や寺社・集落・団体等で所有している「私有林」が該当します。
 その「民有林」のうち、基本的には人の手で植栽された人工林で、現在適切な経営管理がされておらず、当面整備の予定もない森林が本制度の対象森林となります。

制度活用による整備方針

  • 植栽→保育→伐採の循環を行い、伐採した木材を出荷するとともに、適時適切に手を入れていく。
  • 傾斜や作業路の確保等の地理的・立地的状況から経営困難な森林は、手のかからない針葉樹と広葉樹の混交林へ誘導していく。
  • その他森林所有者の意向を踏まえた計画に沿って経営管理を行う。

千曲市の森林の現状

 千曲市は、約6,198ヘクタールが森林であり、千曲市総面積の約6割を占めています。そのうち、人の手で植栽などを行い管理する人工林のうち、経営管理が行われておらず現在本制度により森林整備の推進を検討する森林は1,200ヘクタール以上になると見込んでいます。

千曲市での取り組み

 現在は、千曲市内の森林の状況を把握し、適切に管理がなされていない森林の抽出作業を行っています。
 今後、本制度の対象森林の抽出作業が終わり次第、森林所有者へのアンケート調査や説明会などを経て、整備を順次進めていく予定ですので、ご理解とご協力をお願いします。
 森林所有者の皆様は、まずはご自身により所有している森林について、適切に管理をしていただくようお願いいたします。また、どうしたら良いのかわからないなど、ご不明・ご心配な点などございましたら、農林課森林整備係までご相談ください。

制度の詳細等は林野庁ホームページをご覧ください。

林地台帳及び地図の公表・情報提供について

森林法の一部改正(平成28年5月)に伴い、森林の土地の所有者や境界に関する情報などを一元的に取りまとめる「林地台帳」制度が創設されました。これにより市の森林整備の担い手である森林組合や林業関係者が、森林の土地所有者や境界に関する情報を整備し、森林施業の集約化を目的とした林地台帳及び地図の下記の一定情報の下で公表と情報提供を行います。ただし、林地台帳及び地図の性格として、記載されている地番・森林所有者等の情報については、全ての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく、また全ての箇所を実測、確認しているものではないため、地番界又は所有界の特定、土地に関する諸権利又は立木竹の評価について証明するものではありません。また、売買等の資料として使うことはできません。

公表について

公表の対象者

制限はありません。ただし、申請に当たり申請者本人又は代理人であることが確認できる書類原本の提示が必要です。
申請者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類と、窓口に来られた方と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)の提示が必要です。

公表の方法

農林課森林整備係の情報端末(パソコン)による閲覧とします。

公表の内容

登記簿上の所有者及び現に所有している者・所有者とみなされる者の項目を除いた「所在」、「森林の土地の境界に関する測量の状況」、「森林経営計画の認定状況」、「公益的機能別施業森林等」

情報提供について

情報提供の対象者

次のいずれかの方に提供できます。ただし、申出に当たり本人等確認書類原本の提示が必要です。また、申出ができる方であることを証する書類の提出が必要です。
申出者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類と、窓口に来られた方と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)の提示が必要です。

  1. 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
  2. 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
  3. 長野県内の森林を対象とする森林経営計画に係る森林法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
情報提供の方法

農林課森林整備係窓口において書面又は電子データにより提供します。

情報提供の内容

「所在」、「登記簿上の所有者」、「現に所有している者・所有者とみなされる者」、「森林の土地の境界に関する測量の状況」、「森林経営計画の認定状況」、「公益的機能別施業森林等」

その他

  • 詳細については農林課森林整備係へお問い合わせください。
  • 公表の申請書又は情報提供の申出書等の書類は農林課森林整備係又は下記のファイルにてお取り寄せ下さい。

森林の立木を伐採する際は、「伐採及び伐採後の造林の届出」を行ってください。

伐採及び伐採後の造林の届出制度とは?

 森林には、山地災害の防止や水源かん養、木材などの林産物の供給など、様々な機能を有しています。
 千曲市では、このような森林の働きを持続させるために、森林法に基づき千曲市森林整備計画を樹立し、適切な森林整備を進めています。
 「伐採及び伐採後の造林の届出制度」は、森林の整備及び伐採後に行う造林が、千曲市森林整備計画に沿って適切に行われているか確認するために、届出書を提出していただくものです

届出書の提出を行う者

森林所有者など、伐採の権利を持つ者です。
具体的には…

  • 森林所有者が自分で、あるいは他者に請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届出書を提出します。
  • 伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた方と伐採後の造林を行う者との連名で届出書を提出します。

届出書の提出時期

伐採を始める90日から30日前の間です。

届出書の提出先

農林課森林整備係まで

届出書に添付するもの

伐採を行う森林の位置図

届出書を提出しないと…

無届の場合や、無届伐採に対する伐採の中止命令・伐採後の造林命令に従わなかった場合などには、100万円以下の罰金に処される場合があります。(森林法第207条)

対象となる森林

地域森林計画の対象森林です。(対象森林の確認は、農林課森林整備係までお問い合わせください。)

届出書様式

Q&A

質問.木を1本伐る場合も、届出書を提出する必要があるのですか?
回答.地域森林計画対象森林内であれば、1本でも事前の届出が必要です。

質問.届出書の提出が必要でない場合は、どのような場合ですか?
回答.森林法では、届出書の提出が必要ない場合として、下記の場合(主なもの)を規定しています。

  • 除伐する場合
  • 倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合

森林の土地を取得したときは「森林の土地の所有者届出」を行ってください。

森林の土地の所有者届出制度とは?

 適切な森林整備を進めるために、分散した個々の所有森林の施業を取りまとめて一括して効率よく行えるようにする集約化が必要です。
 集約化のためには、森林の所有者を把握する必要があり、そのために設けられた制度です。

届出書の提出が必要な場合

売買、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合に必要です。

  • (注意)面積の大小にかかわりなく必要です。
  • (注意)ただし、以下の土地売買契約を行った場合は、国土利用計画法に基づく届出書を提出する必要がありますので、森林の土地の所有者届出書の提出は不要です。
    • 市街化区域 2,000平米以上
    • その他の都市計画区域 5,000平米以上
    • 都市計画区域外 10,000平米以上

届出書の提出時期

所有者となった日から90日以内です。

届出書の提出先

農林課森林整備係まで

届出書に添付するもの

  • その森林の土地の位置を示す図面
  • その森林の土地の登記事項証明書(写し)又は、土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類

届出書様式

林野庁ホームページ

森林整備における各種補助事業について

千曲市森林づくり推進支援金活用事業

 千曲市では、長野県森林づくり県民税(森林税)による「森林づくり推進支援金」を活用し、各区・自治会、団体等が行う「里山景観整備事業」及び「協働による森林づくり事業」に対して補助を行います。

各種補助事業の詳細
事業 事業の内容 補助対象 補助対象経費 補助額等
里山景観整備事業 野生鳥獣被害防止の効果及び地域の景観向上が必要とされる山裾の荒廃地や過去10年間森林造成事業等の補助金の交付を受けていない山林などにおける竹林整備(概ね0.1ヘクタール以上)、下刈・除伐・保育間伐(概ね0.5ヘクタール以上)など必要とされる施業。なお、野生鳥獣被害防止施業の場合は、幅10メートル以上を確保すること。

次のいずれかに該当する団体

  1. 林業経営者又は林業関係業種に従事しているもので構成された団体
  2. 地域の森林、林業に関心があり、5人以上の者が共同で事業を実践する目的を持って組織され、市長が適当と認める団体
  3. 区・自治会などの自治会組織
事業に要した労務費(アカマツ伐採の場合は、ビニール被覆用の資材費) 労務費1人1日6,000円
ただし、1地区6万円を限度とする。
資材費は実費
協働による森林づくり事業 一般市民及び小中高等学校の児童生徒を対象とした森林づくり活動(植樹・育樹活動、測量・測樹、森林調査等) 次のいずれかに該当する団体
  1. 林業経営者又は林業関係業種に従事しているもので構成された団体
  2. 地域の森林、林業に関心があり、5人以上の者が共同で事業を実践する目的を持って組織され、市長が適当と認める団体
  3. 区・自治会などの自治会組織
事業に要した経費(食糧費及び3万円以上の備品は除く。) 10分の10以内(ただし1団体、年10万円を限度とする。)

詳細につきましては、農林課森林整備係までお問い合わせください。なお、上記事業は予算の範囲で行うため、ご希望に添えない場合がございます。予めご承知ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム