インターネット公売(自動車)
インターネット公売の日程(自動車)
【現在開催中の物件はありません】
公売財産 | 自動車 |
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公売方法 | せり売り |
公売参加 申込期間 |
令和 年 月 日( ) 午後 時 から 令和 年 月 日( ) 午後 時 まで (注意)インターネット公売に参加するには、事前に公売参加申込、および公売保証金の納付が必要です。 |
入札期間 | 令和 年 月 日( ) 午後 時 から 令和 年 月 日( ) 午後 時 まで (注意)一度行われた入札は取り消すことができません。 |
売却決定期日 | 令和 年 月 日( )午前 時 |
買受代金 納付期限 (最高価申込者) |
令和 年 月 日( ) 午後 時 分 |
下見会の日程(自動車)
下見会以外に物件をご覧になる機会はございません。
下見会は行いませんが、事前にご連絡いただければ令和 年 月 日( )から令和 年 月 日( )までの午前9時から午後4時までご覧いただけますので、下見の日時、物件などを担当までご連絡ください。
落札後の手続き(自動車)
1.落札された方へ千曲市から電子メールを送信します。
入札期間終了後、落札者(最高価申込者)にメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の所在および連絡先、今後の手続きの流れなどをお知らせします。電子メールはログインIDで認証されたメールアドレスに送信します。ログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合は千曲市債権管理課債権管理係にご連絡ください。
2.買受代金を納付してください。
納付していただく金額(買受代金)は次のとおりです。
[買受代金=落札価額-公売保証金]
注意
平成20年6月6日の国税徴収法基本通達一部改正により、公売財産が消費税法上の課税財産(消費税法別表第1(第6条関係)に掲げる財産以外の財産)である場合、見積価額、最高価申込価額及び売却価額に消費税相当額を含む取り扱いとなりました。このため、落札価額をもって売却決定金額とします。
買受代金の納付方法は次のとおりです。
ア 銀行振込
千曲市から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
- 振込手数料は、買受人の負担となります。
- 類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留の送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります)
現金書留の郵便料等は買受人の負担となります。
ウ 郵便為替による納付
郵便為替で納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ 現金または銀行振出小切手の直接持参
- 小切手は、長野手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
- 受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
注意
千曲市が買受代金納付期限までに納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合は、落札者はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
3.買受代金納付期限までに以下のオの必要書類を提出してください。
- ア 千曲市から落札者の方へ送信したメールをプリントアウトしたもの。
- イ 落札者が個人の場合、公的機関が発行した運転免許証の写し等ご本人の写真が添付されている身分証明書(郵送の場合はコピー)」、または住所証明書(住民票等)
- ウ 落札者が法人の場合、商業登記簿抄本と代表者の方の身分証明書(郵送の場合はコピー)
- エ 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合)
- オ 所有権移転登記請求書(自動車)
- カ 自動車保管場所証明書
- キ 移転登記等申請書(第1号様式(OCRシート)など)
- ク 自動車検査登録印紙を添付した手数料納付書
- ケ 郵便切手1,500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が北陸信越運輸局長野運輸支局以外の場合のみ)
所有権移転登記請求書(自動車) (PDFファイル: 59.2KB)
4.物件の権利移転について
千曲市が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、権利移転の手続き(登録)を行います。
所有権移転の際に、売却決定通知書の正本が必要な場合がありますので、千曲市でいったん売却決定通知書を預かることがあります。なお、預かった売却決定通知書は登記完了後、返還いたします。
5.公売財産の引き渡し
売却決定後、千曲市が代金納付確認をした後に引取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。
引渡場所は千曲市の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。引渡場所が千曲市の事務所以外である場合は、千曲市が売却決定通知書を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。
なお、引渡場所は千曲市に確認してください。
6.代理人が落札後の手続きを行う場合
落札者(落札者が法人の場合にはその代表者)が買受代金の納付または公売物件の引き取りを行なえない場合、代理人が買受代金の納付または公売物件の引取りを行なえます。その場合、上記「3」の必要書類他、以下の書類を千曲市へご提出ください。
- ア 委任状(双方の実印が押印されていることが必要です。)
- イ 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
- ウ 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
- エ 代理人が千曲市に来庁する場合は、代理人のマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書面等
(注意)買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付等を行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
7.権利移転の時期
公売代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。
8.その他
詳細は、別途「千曲市インターネット公売ガイドライン」を必ずお読みください。
この記事に関するお問い合わせ先
債権管理課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2022年03月24日