インターネット公売(不動産)
インターネット公売の日程(不動産)
【現在開催中の物件はありません】
公売方法 | 入札 |
---|---|
公売参加 申込期間 |
令和 年 月 日( ) 午後 時 から 令和 年 月 日( ) 午後 時 まで (注意)インターネット公売に参加するには、事前に公売参加申込、および公売保証金の納付が必要です。 |
入札期間 | 令和 年 月 日( ) 午後 時 から 令和 年 月 日( ) 午後 時 まで (注意)一度行われた入札は取り消すことができません。 |
売却決定期日 | 令和 年 月 日( ) |
買受代金 納付期限 (最高価申込者) |
令和 年 月 日( ) 午後 時 分 |
公売保証金の手続き(不動産)
1.手続きに入る前に以下のことを確認してください
- 手続きに入る前に、KSI官公庁オークションヘルプ、千曲市インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
- ログインIDの取得を行い、KSI官公庁 オークション内の千曲市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申込を行った後、この手続きをしてください。
- 公売参加者が法人の場合、法人名で取得したログインIDで千曲市インターネット公売の公売物件詳細画面より代表者のIDで公売参加仮申込を行った後、この手続きをしてください。
- 公売保証金の納付方法および金額は公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。
- 公売物件が農地を含む場合は、あらかじめ千曲市に手続きについて確認してください。
2.「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」の送付
- (1)公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書をダウンロードし、記入、捺印してください。
- (注意)公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書に記入した氏名、住所、電話番号、ログインID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続きの完了まで変更できませんのでご注意ください。
- (注意)印鑑は必ず押してください。また、捨印も忘れずに押してください。
- 公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書を千曲市あてに簡易郵便などにて送付してください。
公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書 (PDFファイル: 83.3KB)
3.公売保証金の納付
- 千曲市は公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書を受領した後、公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書に記入されている入札者のメールアドレスあてに電子メールを送信し、振替口座などをご案内します。このメールは必ず受信情報が届くようにしてください。
- 電子メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売物件によっては利用できない方法もあります。)
(注意)公売保証金は入札開始日の2開庁日前までに千曲市が確認できるよう納付してください。千曲市が確認できない場合は入札することができません。- ア 銀行振込
- 振込手数料は、公売参加者の負担となります。
- 公売保証金を振り込んだ日から千曲市が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。
- 類似の口座名にご注意ください。
- イ 現金書留の送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります)
- 現金書留の郵便料等は公売参加申込者の負担となります。
- ウ 郵便為替による納付
- 郵便為替で納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
- エ 現金または銀行振出小切手の直接持参
- 小切手は、長野手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
- 受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
- (注意)千曲市が納付を確認した後、参加申込完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができます。
- (注意)公売参加仮申込を行ったログインIDでログインした画面に「参加申込・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。
- ア 銀行振込
4.公売保証金の返還
- 落札者(最高価申込者)以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。
- 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合およびインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は予定された入札期間終了後に返還します。
- 保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加申込者名義の銀行口座へ千曲市から振り込まれます。上記「1」および上記「2」の場合、返還までに入札終了後4週間程度かかる場合があります。
- 公売参加申込後、入札をしない場合にも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
- 国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しまん。
共同入札の手続き(不動産)
1.共同入札とは
- 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを「共同入札」といいます。
- 公売物件が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。
- 共同入札される方の中から1人の代表者を決めてください。実際の公売参加申込手続きは、当該代表者のログインIDで行います。
- 共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
2.手続きに入る前に
- KSI官公庁オークションヘルプ、千曲市インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
- 代表者名でログインIDの取得を行い、KSI官公庁オークション内の千曲市インターネット公売の公売物件詳細画面より代表者のログインIDで公売参加仮申込を行ってください。
- 公売保証金の納付方法および金額は公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。
3.必要書類の提出
(1)公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書
- 公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書をダウンロードし、記入、捺印してください。
- 記入した氏名、住所、電話番号、ログインID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続き完了まで変更できませんのでご注意ください。
- 印鑑は必ず押してください。捨印も忘れずに押してください。
公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書 (PDFファイル: 83.3KB)
(2)委任状(代表者以外の方全員から代表者に対する委任状)
委任状をダウンロードし、委任者、受任者(代表者)双方の氏名(名称)と住所を記入してください。
(例)3人で共同入札する場合は、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。あわせて2通の委任状を提出する必要があります。
(3)共同入札者持分内訳書
- 共同入札者持分内訳書をダウンロードし、共同入札者全員の氏名(名称)と住所および各共同入札者の持分を記入してください。
(4)住所証明書(共同入札者全員分)
- 住所証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。
- 委任状および共同入札者持分内訳書に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容どと異なる場合は、公売物件を落札された場合でも所有権移転登記等の権利移転登記を行うことができません。
4.公売保証金の納付
千曲市は、公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書を受領した後、公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書に記入されている代表者のメールアドレスあてに電子メールを送信し、振替口座などの案内をします。このメールは必ず受信情報が届くようにしてください。
(注意)納付の方法などは公売保証金納付手続き(不動産)をご確認ください。
5.入札の際の注意事項
- 公売参加申込が完了した代表者のログインIDでのみ入札ができます。参加申込状況、入札した価格などは代表者のログインIDでログインした場合のみ閲覧できます。
- KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスのみに送信されます。
6.落札後の注意事項
- 共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、千曲市はあらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスのみに公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の所在および連絡先、今後の流れなどをお知らせします。ログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合は千曲市債権管理課債権管理係にご連絡ください。
- 買受人となった場合、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに千曲市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 登録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、物件の買受のための費用は、全て買受人の負担となります。登録免許税相当額は、買受代金納付期限までに納付してください。
7.買受代金納付期限までにアからカの必要書類を提出してください
- ア 千曲市から落札者の方へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- イ 共同入札者全員の住所証明書(個人の場合は住民票等、法人の場合は商業登記簿謄本等)
- ウ 所有権移転登記請求書(代表者の住所、氏名を記入し、代表者の実印を押印してください)
- エ 共有合意書(共同入札者全員の署名及び実印を押印してください。持分割合は、入札前に提出した共同入札者持分内訳書と同じものを記載してください)
- オ 郵便切手1,500円程度(登記嘱託書の郵送料)
- カ 権利移転の許可証または届出受理書(公売物件が農地の場合)
8.売却決定通知書
売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて共同入札者全員に交付します。なお、所有権移転登記の際に売却決定通知書の正本が必要な場合がありますので、千曲市でいったん売却決定通知書を預かることがあります。なお、預かった売却決定通知書は登記完了後、返還いたします。
9.公売保証金の還付
- 落札者(最高価申込者)以外の方が納入した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。
- 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合およびインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は予定された入札期間終了後に返還します。
- 保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加申込者名義の銀行口座へ千曲市から振り込まれます。上記「1」、上記「2」の場合返還まで入札終了後4週間程度かかる場合があります。
- 公売参加申込後、入札をしない場合にも公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
- 国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。
次順位買受申込者について(不動産)
1.次順位買受申込者とは
次順位買受申込者とは、入札で行う不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに公売物件を買受けることができる入札者のことです。
2.次順位買受申込者への申込手続き
次順位買受申込者となることを希望する場合、入札時に表示される「入札内容の確認」画面の「次順位買受申し込み」欄で「申し込む」を選択してください。
注意事項
- 次順位買受申込者への申し込みは取り消すことができません。
- 共同入札の場合は、代表者が入札される場合に同様の申し込みを行ってください。
3.次順位買受申込者の決定
- 千曲市は最高価申込者決定後、以下の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。
- 入札価格が最高価申込者の入札価格から公売保証金額を差し引いた金額以上であること。
- 入札時に次順位買受申し込みを行っていること。
- 上記「1」および「2」の条件を満たす入札者の中で最も入札価格が高い入札者であること。(複数の場合は、くじ(自動抽選)により決定します)
- 次順位申見込者決定後、千曲市より次順位申込者のメールアドレスあてに電子メールを送信しますので、その案内に従い手続きをしていただきます。ログインIDでログインした公売物件詳細画面に「次順位申込者になりました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合は千曲市債権管理課管理収納係にご連絡ください。
4.次順位買受申込者への売却決定
- 千曲市は落札者(最高価申込者)が買受代金納付期限までに代金を納付しなかった場合などに、次順位買受申込者に売却決定を行います。売却決定された次順位買受申込者は、その物件を買受けることができます。
- 次順位買受申込者には、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限に千曲市から売却決定をした、もしくはしなかったことを連絡します。
(注意)売却決定されなかった次順位買受申込者が納付した公売保証金は返還いたします。ただし、返還まで入札期間終了後4週間程度かかる場合があります。 - 売却決定された次順位買受申込者は、ログインIDでログインした公売物件詳細画面に表示されている「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」を確認し、表示されている期限までに買受代金を納付してください。
(注意)「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに、千曲市が買受代金の納付を確認できない場合などには、その次順位買受申込者が納付した公売保証金は没収となります。 - 売却決定された次順位買受申込者は、公売物件を買い受けるのに必要な書類を「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに千曲市へ提出する必要があります。
(注意)提出する書類は落札後の手続き(不動産)をご確認ください。
落札後の手続き(不動産)
1.落札された方へ千曲市から電子メールを送信します。
入札期間終了後、落札者(最高価申込者)にメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の所在および連絡先、今後の手続きの流れなどをお知らせします。電子メールはログインIDで認証されたメールアドレスに送信します。ログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合は千曲市債権管理課債権管理係にご連絡ください。
2.買受代金を納付してください。
納付していただく金額(買受代金)は次のとおりです。
- 買受代金=落札価額-公売保証金
- 登録免許税相当額
注意
平成20年6月6日の国税徴収法基本通達一部改正により、公売財産が消費税法上の課税財産(消費税法別表第1(第6条関係)に掲げる財産以外の財産)である場合、見積価額、最高価申込価額及び売却価額に消費税相当額を含む取り扱いとなりました。このため、落札価額をもって売却決定金額とします。
買受代金の納付方法は次のとおりです。
ア 銀行振込
- 千曲市から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
- 振込手数料は、買受人の負担となります。
- 類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留の送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります)
- 現金書留の郵便料等は買受人の負担となります。
ウ 郵便為替による納付
- 郵便為替で納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ 現金または銀行振出小切手の直接持参
- 小切手は、長野手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
- 受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
注意
千曲市が買受代金納付期限までに納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。
買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合は、落札者はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
3.買受代金納付期限までに以下の必要書類を提出してください。
- ア 千曲市から落札者の方へ送信したメールをプリントアウトしたもの。
- イ 落札者が個人の場合、住所証明書
- ウ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿謄本
- エ 所有権移転登記請求書
- オ 郵便切手1,500円程度(登記嘱託書の郵送料)
- カ 権利移転の許可証または届出受理書(公売物件が農地の場合)
(注意)上記書類については、公売代金納付期限までに千曲市へ提出してください。
4.物件の権利移転について
千曲市が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、権利移転の手続き(所有権移転登記等の嘱託)を行います。所有権移転の登記手続完了までには改札日より1ヶ月半程度の期間を要することがあります。
所有権移転登記の際に、売却決定通知書の正本が必要な場合がありますので、千曲市でいったん売却決定通知書を預かることがあります。なお、預かった売却決定通知書は登記完了後、返還いたします。
(注意)千曲市は落札者への不動産登記上の所有権移転登記は行いますが、実際の物件の引き渡しは行いません。
5.代理人が落札後の手続きを行う場合
落札者(落札者が法人の場合にはその代表者)が買受代金の納付または公売物件の引き取りを行なえない場合、代理人が買受代金の納付または公売物件の引取りを行なえます。その場合、上記「3」の必要書類他、以下の書類を千曲市へご提出ください。
- ア 委任状(双方の実印が押印されていることが必要です。)
- イ 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
- ウ 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
- エ 代理人が千曲市に来庁する場合は、代理人のマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書面等
(注意)買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付等を行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
6.権利移転の時期
公売代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。
(注意)公売物件が農地の場合は、都道府県知事などの許可を受けた時点となります。
7.その他
詳細は、別途「千曲市インターネット公売ガイドライン」を必ずお読みください。
この記事に関するお問い合わせ先
債権管理課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2022年03月24日