インターネット公売(動産)

更新日:2022年02月25日

インターネット公売の日程(動産)

【現在開催しておりません】

動産の詳細
公売財産 動産
公売方法 せり売り
公売参加申込期間 令和 年 月 日( ) 午後 時 から
令和 年 月 日( ) 午後 時 まで
(注意)インターネット公売に参加するには、事前に公売参加申込、および公売保証金の納付が必要です。
入札期間 令和 年 月 日( ) 午後 時 から
令和 年 月 日( ) 午後 時 まで
(注意)一度行われた入札は取り消すことができません。
売却決定期日 令和 年 月 日( ) 午前 時
買受代金納付期限
(最高価申込者)
令和 年 月 日( ) 午後 時

下見会の日程(動産)

 下見会以外に物件をご覧になる機会はございません。
 下見会は行いませんが、事前にご連絡いただければ令和 年 月 日( )から令和 年 月 日( )までの午前9時から午後4時までご覧いただけますので、下見の日時、物件などを担当までご連絡ください。

落札後の手続き(動産)

1.落札された方へ千曲市から電子メールを送信します。

 入札期間終了後、落札者(最高価申込者)にメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の所在および連絡先、今後の手続きの流れなどをお知らせします。電子メールはログインIDで認証されたメールアドレスに送信します。
 ログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合は千曲市債権管理課債権管理係にご連絡ください。

2.買受代金を納付してください。

納付していただく金額(買受代金)は次のとおりです。

買受代金=落札価額-公売保証金
(注意)平成20年6月6日の国税徴収法基本通達一部改正により、公売財産が消費税法上の課税財産(消費税法別表第1(第6条関係)に掲げる財産以外の財産)である場合、見積価額、最高価申込価額及び売却価額に消費税相当額を含む取り扱いとなりました。このため、落札価額をもって売却決定金額とします。

買受代金の納付方法は次のとおりです。

ア 銀行振込
  • 千曲市から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
  • 振込手数料は、買受人の負担となります。
  • 類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留の送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります)
  • 現金書留の郵便料等は買受人の負担となります。
ウ 郵便為替による納付
  • 郵便為替で納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ 現金または銀行振出小切手の直接持参
  • 小切手は、長野手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
  • 受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。

注意

千曲市が買受代金納付期限までに納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。
 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合は、落札者はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

3.買受代金納付期限までに以下の必要書類を提出してください。

  • ア 千曲市から落札者の方へ送信したメールをプリントアウトしたもの。
  • イ 落札者が個人の場合、公的機関が発行した運転免許証の写し等ご本人の写真が添付されている身分証明書(郵送の場合はコピー)」、または住所証明書(住民票等)
  • ウ 落札者が法人の場合、商業登記簿抄本と代表者の方の身分証明書(郵送の場合はコピー)
  • エ 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合)
  • オ 送付依頼書(送付を希望する場合)

4.公売財産の引き渡し

 公売財産の引き渡しは、買受代金納付時の現況有姿で行います。千曲市の案内にしたがい、公売財産を引き取ってください。千曲市は、代金納付期限までに買受代金全額の納付を確認できた場合、公売財産の引き渡しを行います。

ア 直接引き渡しの場合

 千曲市の案内にしたがい、公売財産を引き取ってください。公売財産の引き渡しは、通常は千曲市の事務室内で行いますが、物件によっては千曲市が指定する場所で行う場合もあります。また受取人は、買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合保管依頼書の提出が必要です。インターネット公売終了後、千曲市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ、千曲市に提出してください。

イ 送付で引渡しの場合

 送付による公売財産の引き渡しを希望する場合、送付依頼書の提出が必要です。「送付依頼書」は、インターネット公売終了後、千曲市ホームページより印刷して必要事項を記入・なつ印のうえ千曲市に提出してください。また、送付依頼書とともに、買受人本人確認のため、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面および千曲市より買受人へ送信した電子メールを印刷したものをあわせて、ご提出ください。送付による引き渡しを希望する場合、送付等にかかる一切の費用は買受人の負担となります。輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、千曲市は一切責任を負いません。

 また、極端に重い物件、大きな物件、壊れやすい物件は送付による引き渡しはできない場合もあります。

  • (注意)公売財産が千曲以外の第三者に保管されているときは、買受人は千曲市から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引き渡しを受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、千曲市から買受人に対して公売財産の引き渡しは完了したことになります。保管人が財産の現実の引き渡しを拒否しても、千曲市はその現実の引き渡しを行う義務を負いません。
  • (注意)一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。

5.代理人が落札後の手続を行う場合

 買受人本人が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を千曲市へご提出ください。

  • ア 委任状(双方の実印が押印されていることが必要です。)
  • イ 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
  • ウ 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
  • エ 代理人が千曲市に来庁する場合は、代理人のマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書面等

(注意)買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付等を行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。

6.その他

 詳細は、別途「千曲市インターネット公売ガイドライン」を必ずお読みください。

この記事に関するお問い合わせ先

債権管理課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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