中小企業振興資金融資制度のご案内
中小企業振興資金融資制度のあらまし
この制度は中小企業の皆さんが、事業経営に必要な資金を円滑に調達し、大きく飛躍していただくため、市と県が長野県信用保証協会と金融機関の協力をいただき低利融資を行う制度です。
市は、信用保証に伴う保証料の一部補助をしています。
利用される保証制度により、事業者の方の保証料負担がない場合もあります。
中小企業者の範囲
資本金又は従業員数のどちらかが該当すれば中小企業者になれます。
業種 | 資本金(出資金) | 常用従業員数 |
---|---|---|
小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業及び工業用ベルト製造業は除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソウトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5000万円以下 | 200人以下 |
その他産業 | 3億円以下 | 300人以下 |
2.中小企業信用保険法第2条第1項第6号に規定する中小企業者(特定非営利活動法人)
業種 | 常用従業員数 |
---|---|
小売業 | 50人以下 |
サービス業 | 100人以下 |
卸売業 | 100人以下 |
その他産業 | 300人以下 |
- 資本金または従業員数のどちらか一方に該当すれば中小企業となります。
- 1、2に該当しない共同組合、協業組合等は中小企業者に該当しません。ただし、市特別小口資金は、法第2条第3項各号に規定する小規模事業者が利用できます。
- 常用従業員とは、労働基準法の規定に基づく、あらかじめ解雇の予告を必要とする者です。なお、会社の役員や事業主、事業主と生計を同じにしている三親等以内の親族は従業員に含まれません。
小規模事業者
常時従業員が20人(商業またはサービス業の方は5人以下)の法人または個人
借入資格
- 市内に事務所を有し、原則として1年以上継続して市内で事業を営んでいること。ただし、創業支援資金・企業立地資金の融資あっせん対象者にあってはこの限りではない。(農業は対象となりません。また、商工業であっても遊行娯楽業の一部等、対象とならない場合があります。)
- 次に掲げる方については、融資の対象となりません。
- 税金の滞納者及び未申告者
- 金融機関から取引停止の処分を受けている方
- 信用保証協会等で行った代位弁済に対する債務の履行が終わっていない方
- 許可等を必要とする業種で、これらを受けないで営業している方
- 営業に関し公序良俗に反する行為、又は違法な行為を行っている方
- 制度融資を不正に利用したことのある方
- 経営の継続や返済の見込みのない方
- 営業と家計が分離していない方
- 過去に利用した設備資金の完了届を、融資対象設備の購入・設置等が完了しているにもかかわらず、提出していない方
3.次の場合は設備資金の対象となりません。
- 貸借対照表の固定資産に計上されないもの。(備品等購入を設備資金で申込む際は事前に金融機関を通じてご相談下さい。)
- 不動産のうち先行投資的なもの、または過剰投資的なもの。
- 既に設置取得等がなされているもの。
- 市外に設置する設備に対するもの。
- クレジットカード等で支払いされたもの。
- 自動車の場合、車体に企業名や屋号がプリントされていないものや、事業に直接供しないと判断されるもの(スポーツタイプや高級車等)。
融資制度の手順
- 金融相談 商工会議所・商工会・市産業振興課で相談し融資あっ旋申込書を受け取ります。
- 借入申込書提出 申込に必要な書類を添えて相談先に申込書を提出してください。
- 融資協議 金融機関・県信用保証協会・長野県と融資について調査及び協議を行います。
- 融資あっ旋 融資あっ旋が決まると、市から県・保証協会並びに金融機関に融資あっ旋申込書が送付されます。
- 保証承諾 県信用保証協会が保証承諾すると取扱金融機関に承諾書が送付されます。
- 貸付契約締結 貸付決定されると貸付証書が作成され取扱金融機関から融資が行われます。
- 資金の返済 借入金の返済は取扱金融機関へしていただきます。
千曲市 中小企業融資制度
【取扱金融機関】八十二銀行、長野銀行、長野信用金庫、長野県信用組合 市内各支店
市制度融資の概要・制度一覧(令和4年4月1日時点) (PDFファイル: 457.4KB)
長野県中小企業融資制度資金
詳しくは下記リンクからご覧ください
申込に必要な書類
融資申込に必要な書類一覧 (PDFファイル: 136.1KB)
用意する書類 | 市 | 交付書類機関 |
---|---|---|
申込書 Ewcel版千曲市中小企業振興資金借入申込書(Excelファイル:31.5KB) PDF版 |
4部 |
相談窓口または市ホームページ (※県の制度融資の申込書は県ホームページ) |
決算書等
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3部 | 書類は相談窓口にあります |
許認可証等の写し(許認可を必要とする業種の人のみ) | 4部 | ー |
納税証明書 | 1部 写し3部 |
市税 市役所債権管理課 (※市の制度融資は添付を省略できる場合があります。詳しくは相談窓口又は市へお問合せください。)
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見積書・カタログ・平面図・建築確認の写し | 写し4部 | ー |
信用保証委託契約書 | 1部 | 書類は相談窓口にあります |
印鑑証明書
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1部 |
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登記簿謄本・定款の写し住民票謄本(県信用保証協会初回申込者の場合)
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法人1部 個人1部 |
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※市制度資金の創業支援資金は「創業計画書・経営指導員の意見書」または「収支計画書」の添付が必要です。(県様式)
※この他、必要に応じて書類の提出があります。
信用保証委託契約書、印鑑証明書の書類は原本を保証協会または金融機関に提出してください。
設備工事等の完了後下記書類の提出をお願いします。
- 設備完了届・領収書・土地・建物登記簿謄本(土地建物取得の場合) 各1部
- 設備等完了が確認できる写真 数枚
- 自動車の場合は車検証の写し 1枚
参考
セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項(中小企業庁のサイト)
更新日:2022年12月01日