商業活動強化事業

更新日:2023年06月01日

本事業の概要等

助成事業の目的

地域商業活動の活性化を図るため、中小企業者、中小企業団体等又は市長が認める市民団体等が共同で行う販売促進活動、大型店対策事業、イベント事業、研修事業、事務局職員雇用補助等に対して助成します。

対象事業

1.助成対象者
中小企業者、中小企業団体等または市長が認める市民団体

2.上記1.の団体等が共同で行う次の活動等

(1)販売促進活動
(2)大型店対策事業
(3)イベント事業
(4)研修事業
(5)事務職員雇用補助

※ただし次に掲げる事業が主に対象となる点に留意してください。
1 商店街を中心とする中小企業団体等が行う事業
 ア 商店街のイメージアップ・集客力を高めるための販売促進事業及びイベント事業
 イ 先進地域の視察研修、事例研究調査事業
 ウ 人材養成事業(後継者養成研修、人材養成研修事業)
 エ 商店街組合等の組織強化のための専従事務局職員を一年以上雇用する事業
   (他団体に係る事務分は除く)

2 中小企業者、中小企業団体又は市長が認める市民団体等が共同で行う事業
(次の全てに該当するものとなります。)
 ア 広域から集客を図り、市全域及び地域商業の活性化に寄与することを目的とするもの
 イ 市内の各地域に潜在的に存在する資源を相互に活用するもの
 ウ 地域(区・自治会)が事業に参画し、実行委員会を設立するもの
 エ 事業終了後も、各地域における持続可能な継続的成果が見込めるもの

助成金の額

事業に要する経費の2分の1以内、上限50万円。

※1 事業に要する経費のうち助成対象経費は、次に掲げるものとなります。

 ア 謝金(講師等)
 イ 旅費(講師、視察研修、事例研究調査等)
 ウ 事業経費(会場借上料、会場造作・装飾費、印刷製本費、資料購入費、
     通信運搬費(郵便代等)、広告宣伝費、バス等借上料、消耗品費等)
 エ 委託費(調査、開発研究等)
 オ 商店街組合等が雇用する専従事務局職員の人件費

※2 事業に要する経費のうち助成対象外経費は、次に掲げるものをいう。

 ア 個別商店の従業員の人件費、イベントの一括委託にかかる経費等
 イ 事業以外にかかる経費(総会資料印刷費、飲食費、消耗品費、交際費、
     慶弔費、備品等)
 ウ 他団体への負担金、補助金(助成金)
 エ 会員や参加者に対する謝礼、人件費

申請書類

添付書類はすべてコピーで結構です。

事業認定申請時

事業認定に係る申請書類は、事業着手前に提出してください。
ただし、特別の理由がある場合は事業着手後1年以内であれば申請を受け付けますので、「事業認定申請遅延理由書」を添付の上で申請してください。

【申請様式】

・事業認定申請書

【添付書類】

・千曲市商工業助成事業実施計画書

・周辺環境等への配慮に関する誓約書

・事業の内容がわかる書類
・資金計画書(予算書、見積書等の写し)

【事前に着手した場合に添付】
・事業認定申請遅延理由書

事業完了報告時

【申請様式】

・千曲市商工業助成事業助成金交付申請書

・千曲市商工業助成事業完了報告書

【添付書類】

・千曲市商工業助成事業実績報告書

・助成事業に要した費用に関する請求書(写し)
・支出内容が確認できる書類(領収書、通帳のコピー等)

助成金請求時

助成金の請求書は押印が必要です。

【申請様式】

・千曲市商工業助成事業助成金交付請求書

助成事業を変更または中止する場合

市の認定を受けた助成事業を中止する場合、または事業内容を変更する場合(軽微な変更を除く)は、「千曲市商工業助成事業変更(中止)届出書」を提出してください。

(軽微な変更の例)
・事業費の総額が3割を超えない程度の金額の変更
・事業期間の変更

【提出様式】

・千曲市商工業助成事業変更(中止)届出書

本助成事業に関係するSDGsの目標

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この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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