育児期間中の国民年金保険料が免除になります
育児期間中の国民年金保険料の免除について
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が、令和8年10月から始まりました。該当する方は速やかに申請手続きを行ってください。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(注1)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
注1 法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
免除期間
(1)実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)
(2)実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
この期間は老齢年金受給の際に保険料納付済期間として扱われます。
申請時期
育児免除の要件を満たした日から申請が可能です。
【届出が不要な場合】
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方(注1)は、届出する必要はありません。(注2)該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」を送付します。
注1 基礎年金番号とマイナンバーが紐付されており、マイナンバーを用いた情報連携によって親子関係および子と同一世帯であることを確認できる被保険者。
注2 実父・養父母や産前産後免除の届出が済んでいない実母の方は手続きが必要です。
なお、育児免除に該当することが確認できなかった場合には、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」を送付します。「国民年金保険料産前産後免除終了のお知らせ」が届いた方で、育児免除に該当する方は届出を行ってください。
受付窓口
市民課年金係
(スマートフォン等でいつでもマイナポータルから簡単に電子申請もできます。)
持参するもの
(1)マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類
(2)被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類(子のマイナンバーを確認できる場合は原則添付不要)
(3)被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(子のマイナンバーを確認できる場合は原則添付不要)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2026年10月01日