年金生活者支援給付金制度のお知らせ
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。
請求手続き
対象となる人には、日本年金機構から請求手続きのご案内が届きます。
ご案内の中に年金生活者支援給付金請求書(ハガキ)が同封されていますので、必要事項を記入のうえ、日本年金機構に直接郵送してください。
対象となる人
次の1.または2.の要件を満たしている人が対象となります。
- 老齢基礎年金を受給し以下の要件をすべて満たしている人
- 65歳以上である
- 世帯全員が市民税非課税
- 前年の年金収入額(注釈1)とその他の所得の合計が約88万円(注釈2)以下である
- 障害基礎年金・遺族基礎年金を受給し以下の要件をすべて満たしている人
- 前年の所得(注釈1)が【4,721,000円+380,000円に扶養親族数を乗じた額(注釈3)】以下である
- (注釈1)障害年金・遺族年金などの非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
- (注釈2)所得基準額は毎年10月に改定されます。
- (注釈3)扶養親族の状況により金額が変更されます。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内に注意してください
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
お問い合わせ
お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをお手元にご用意ください。
- 給付金専用ダイヤル 電話番号0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-5539-2216 - 日本年金機構 長野南年金事務所(電話番号026-227-1284)
更新日:2024年07月01日