【新型コロナ】国民年金の各種手続き

更新日:2023年04月03日

年金を受給している方

年金を受けている方で各種届書の提出が必要な場合、提出が遅れたり提出されていないときは、年金の支払いが一時止まることとなりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和2年2月末日以降に各種届書の提出がなかった場合でも、当面の間、支払いを止めない取扱いとなりました。
詳細は以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。

学生の方

学生納付特例の申請を予定している場合

新型コロナウイルス感染症の影響で始業等が遅れている学校に在籍している学生の方で、学生納付特例の申請を予定されているが学生証や在学証明書を添付できない場合は、ご相談ください。

学生納付特例の臨時特例措置があります

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減り所得が相当程度下がった場合は、所得の申し立てを行うことで前年の所得に関わらず学生納付特例を申請することができます。
詳細は以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少して、国民年金保険料を納めるのが困難な場合、所得が一定額以下になる見込みであれば臨時特例措置として保険料の免除・猶予が承認されます。

申請要件

以下の1及び2のいずれにも該当する場合に申請できます。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われるなど収入が減少した。
  2. 収入の減少により、本人、配偶者及び世帯主の当年中の所得が相当程度まで低下する見込みがある。

免除・猶予の種類

全額免除、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)、納付猶予
(注意)一部免除の場合、残りの保険料は納付する必要があります。納めないと未納期間となり、受給資格期間や年金額の計算の対象になりません。

申請の対象となる期間

令和2年2月分から令和5年6月分の保険料が対象となります。

申請方法

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」と「所得の申立書」を記入のうえ、市民課年金係または年金事務所へ提出してください。
詳細及び様式のダウンロードは、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。

(注意)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。

保険料の追納

国民年金保険料の免除や猶予を受けた場合は、全額納付したときに比べ受け取る年金額が少なくなります。
免除などをうけた期間の保険料は、10年以内であればあとから納付(追納)することができます。

お問い合わせ

  • ねんきん加入者ダイヤル(電話番号0570-003-004)
  • 日本年金機構 長野南年金事務所(電話番号026-227-1284)
  • 市民課年金係(内線1221・1222)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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