住民票の氏名・旧氏に振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されます。
住民票の氏名の振り仮名
住民票の氏名に振り仮名が記載されるためには、戸籍の氏名に振り仮名が記載されている必要があります。
千曲市では、これまで住民票の氏名欄に便宜的に振り仮名を記載していましたが、この振り仮名は戸籍に記載されている振り仮名ではないため、令和7年5月26日から一斉に住民票に表示されなくなりました。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されます。
戸籍の振り仮名については以下のページをご参照ください。
住民票の旧氏の振り仮名
令和7年5月26日時点で既に旧氏の記載がされている方には、お住まいの市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。
旧氏を記載をしている方は、その後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、お住いの市区町村に、その旧氏の振り仮名の請求をすることができます。
通知された振り仮名が異なる場合
令和8年5月25日までに、正しい振り仮名をお住いの市区町村に請求をすることが必要です。
通知された振り仮名が正しい場合
請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
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更新日:2025年05月26日