旅券(パスポート)の発給申請手続きについて

更新日:2024年03月15日

令和5年3月27日から旅券(パスポート)の発給申請手続き等が変わりました

令和4年4月に旅券法の一部が改正され、令和5年3月27日に施行されたことに伴い、同日以降、一般旅券の発給申請手続き等において、主に以下の点が変更されました。

1 発給申請に必要な書類等

旅券の発給申請を行うにあたり必要となる戸籍については、これまで「戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれか」としていましたが、今後は「戸籍謄本」の提出が必要です。

2 査証欄(ビザページ)の増補の廃止

これまで、査証欄の余白がなくなったときに行うことができた「増補」が廃止され、今後は、次のいずれかの発給申請を行っていただくことになります。

1.有効期限が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」
2.切替申請として有効期間を5年又は10年とする新たな旅券

3 旅券発行から6か月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料

発給申請を行い発行された旅券を発行後6か月以内に受領しなかったために失効させた場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請するときは、通常より高い手数料を納付していただくことになります。

 

未交付のままパスポートを失効させた申請者が、5年以内に再度申請した場合、パスポートを受け取る際に必要な手数料
種類 手数料
10年旅券(18歳以上) 22,000円
5年間有効(12歳以上) 17,000円
5年間有効(12歳未満) 12,000円

なお、この手数料は、令和5年3月27日以降に申請した旅券が交付されないまま失効した場合について適用され、それ以前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。

4 申請書の様式の変更

旅券発給等のための申請書の様式が変更されました。新しい様式を使用してください。

5 オンライン発給申請の一部導入

令和5年3月27日から一部の発給申請で、マイナポータルを通じたオンラインでの手続きが可能です。
詳しい内容につきましては、「旅券(パスポート)の更新はオンラインでも可能です」をご覧ください。

その他

詳しい内容については、外務省ホームページ(令和4年の旅券法令改正による申請手続きの主な変更点)及び長野県ホームページ(パスポート(旅券)のご案内)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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