令和6年4月から相続登記が義務化されます
相続登記の義務化について
所有者不明土地等の発生を予防するため、令和6年4月1日から、不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
これは、令和6年3月31日以前に死亡した人の相続についても適用されます。
また、正当な理由なく登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。
詳しくは法務省ウェブサイト及びパンフレットを確認してください。
・法務省ウェブサイト「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」
相続登記が義務化パンフレット (PDFファイル: 817.2KB)
相続登記の申請は、不動産の所在地の法務局で行ってください。
千曲市の不動産については、長野地方法務局が管轄です。
長野地方法務局
〒380-0846 長野市大字長野旭町1108番地
電話番号 026-235-6611(代表)
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2024年02月20日