情報公開・個人情報保護・行政不服審査制度

更新日:2022年04月01日

情報公開制度

 市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、市政への参加の推進と、開かれた市政を実現することを目的に、「千曲市情報公開条例」を制定、施行しています。
 この条例では、市民の皆さんの公文書の開示を求める権利を保障しています。

公文書開示請求

 市が保有している公文書について、閲覧や写しの交付の請求をすることができます。
 請求された公文書は、開示することが原則ですが、個人情報の保護や公共の利益を保護するために必要なときは開示できない場合があります。

請求できる方

 市民の皆さんに限らず、個人・法人を問わず、どなたでも開示請求することができます。

請求の対象となる実施機関

 市長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、議会の市のすべての機関です。

請求できる公文書

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、ファイル、磁気的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。

開示できない情報

 市が保有している情報は、開示を原則としていますが、個人のプライバシーの保護などのため、次の情報は開示できない場合があります。

  1. 法令等の規定により開示することができない情報
  2. 特定の個人が識別される情報
  3. 開示することにより、法人などの正当な利益が損なわれる情報
  4. 開示することにより、公正かつ適正な市政執行に支障が生ずる情報

請求の方法

 開示を希望する公文書を特定するため、まずは、知りたい情報を所管する課にご相談ください。公文書が特定されましたら、所管課窓口に所定の請求書を提出していただきます。
 知りたい情報を所管する課がわからない場合は、総務課行政管理係(内線4153)にご相談ください。

※電子申請(ながの電子申請サービス)による請求もできます。

決定通知書の送付

 所管課は、請求のあった公文書を開示できるかどうか、原則として30日以内に決定し、その結果を通知します。
 開示できない場合はその理由を、また開示できる場合は開示する日時と場所を併せてお知らせします。

審査請求について

 実施機関の不開示等の決定に不服がある場合は、審査請求を行うことができます。

情報公開の手数料

 手数料は無料です。ただし、公文書の写しを請求する場合や写しを郵送する場合は、コピー代、郵送料等の実費が必要です。

個人情報保護制度

市が保有している個人情報の取扱いに関する基本的な事項を定めることにより、市民のみなさんの権利利益を保護し、公正で信頼される市政を推進する制度です。

保有個人情報の開示請求等

個人情報保護法に基づき、どなたでも市が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示請求等ができます。

請求の方法

まずは、保有個人情報を所管する課にご相談ください。
所管する課がわからない場合は、総務課行政管理係(内線4153)にご相談ください。
自己情報の開示等を請求する場合は、本人であることを明らかにできるものが必要です。

決定通知書の送付

所管課は、請求のあった保有個人情報を開示できるかどうか、原則として30日以内に決定し、その結果を通知します。
 開示できない場合はその理由を、また開示できる場合は開示する日時と場所を併せてお知らせします。

審査請求について

不開示等の決定に不服がある場合は、審査請求を行うことができます。

手数料

手数料は無料です。ただし、公文書の写しを請求する場合や写しを郵送する場合は、コピー代、郵送料等の実費が必要です。

千曲市情報公開及び個人情報保護審査会

情報公開制度や個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、千曲市情報公開及び個人情報保護審査会を設置しています。

答申内容の公表

答申日

案件

実施機関

答申書

令和7年

3月10日

「社会資本整備総合交付金事業 市道一重 山2号線建物等補償調査業務委託 成果品」の公文書開示請求に対し、市が行った不開示決定処分に対する審査請求 市長(道路河川課) 答申書(R6.09.09諮問)(PDFファイル:233.2KB)

令和6年

5月17日

「市長が○〇〇の開発責任者と面談した記録」の公文書開示請求に対し、市が行った部分開示決定処分に対する審査請求

市長(公民共創推進室)

答申書(R6.01.04諮問)(PDFファイル:163.2KB)

令和6年

5月17日

「住民基本台帳事務における支援措置申出書」の公文書開示請求に対し、市が行った不開示決定処分に対する審査請求

市長(市民課)

答申書(R6.03.28諮問)(PDFファイル:149.7KB)

 

行政不服審査制度

行政庁の処分に対して、行政不服審査法(総務省リンク)に基づき、住民がその見直しを求めて不服を申し立てる(審査請求)制度をいいます。

審査請求手続の概要等

千曲市では、審査請求人からの審査請求から裁決の通常要するべき標準的な期間(標準処理期間)について、特に定めはありませんが、3~6か月程度かかることが見込まれます。処分等の内容によっては、裁決までに長期間要する場合がありますので、ご了承ください。

(1)審査請求の対象となる処分等

審査請求の対象となる処分とは、違法な処分などの「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力に当たる行為」です。
したがって、市職員の対応に対する不満など処分に該当しないものは審査請求の対象とはなりません。
また、法令に基づき処分庁に対して一定の処分を求める申請をした場合において、相当の期間内を経過したにもかかわらず、処分庁が何らの処分もしないときは、不作為に対する審査請求ができます。

(2)審査請求をすることができる期間

審査請求ができる期間は、原則処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月です。
例えば、4月1日に処分があったこと知った場合は、翌日の4月2日から起算し、7月1日まで審査請求ができます。
また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、審査請求ができなくなります。
※「処分があったことを知った日」とは、処分通知が送達された日など社会通念上処分があったことを知り得る状態となった日を言います。

(3)審査請求書の記載事項

  • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があつたことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及びその内容
  • 審査請求の年月日

※審査請求人が社団・財団法人、総代又は代理人であるときは、その者の氏名及び住所又は居所の記載が必要です。

※参考(様式)

(4)審査請求書の提出先

審査請求書の提出先は、法律に特別の定めがある場合などを除き、審査庁(総務課)又は処分庁(処分を行った課)となります。

(5)審査請求書の確認及び審理員の指名等

審査請求書が提出された場合、審査庁(総務課)は、審査請求書の記載内容等に不備がないかを確認し、審理手続を行う審理員を指名します。
千曲市の場合、審理員は、処分庁(処分を行った課)の属する部の課(処分庁を除く。)のうちから、当該部の部長が指名した課長となります。
なお、公文書開示決定等に係る審査請求など、審理員による審理手続を不要としている場合は審理員の指名はありません。

(6)審理員による審理手続

審理員は、処分庁等に弁明書を提出させるなど必要な資料を集め、内容を確認したうえで、審査庁がすべき裁決に関する意見書(裁決書の素案)を作成します。

(7)千曲市行政不服審査会への諮問

審理員から意見書を受け取った審査庁は、意見書の内容を踏まえて裁決書案を作成し、行政不服審査会に審理員が行った審理手続の適正性や裁決書案の妥当性について諮問します。
行政不服審査会は、審議を行った後、その結果を審査庁に答申します。
 

※千曲市情報公開及び個人情報保護審査会への諮問

千曲市情報公開条例に基づく公文書の開示決定等の処分については、審理員による審理手続が除外され、千曲市情報公開及び個人情報保護審査会が実施機関(処分庁)からの諮問を受けて実質的な審理を行います。

(8)裁決

審査庁は、千曲市行政不服審査会からの答申を踏まえ、裁決し、裁決書を作成の上、その結果を審査請求人等に通知します。

千曲市情報公開条例に基づく公文書の開示決定等の処分については、千曲市情報公開及び個人情報保護審査会からの答申を踏まえ、実施機関(処分庁)が行います。