屋外広告物を出されるみなさんへ
はじめに
広告塔や広告板、壁面広告などの屋外広告物は、ある面では情報の受け手にとって有益であり、まちを活気づけるものです。しかし、無秩序に設置されれば、屋外広告物が氾濫し、まちの美観や自然の風致を損なうので、周囲の景観と調和した屋外広告物の設置が要請されます。
また、屋外広告物はその設置や管理が適正に行われないと、強風や地震などによって通行人等に危害を及ぼすこともあります。
千曲市では、広告物による危害を防止し、周囲の景観と調和した広告物が掲出されるよう、長野県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物に関する規制を行っています。
屋外広告物について
屋外広告物とは
一般的に次の4つの要件をすべて満たすものを屋外広告物と定義しています。
- 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること
- 屋外で表示されるものであること
- 公衆に表示されるものであること
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること
広告物の表示・設置が禁止される物件
広告物が表示・設置されると、良好な景観形成を害する恐れがある公共的な性格のものを禁止物件としています。
- 橋(陸橋、歩道橋、跨線橋)
- 街路樹、路傍樹
- 歩道柵(道路上)、駒止
- 銅像、記念碑
- 公衆電話ボックス
- 火災報知器、消火栓、火の見やぐら等消防用の施設
- 信号機、道路標識、道路交通情報の管理施設
- 電柱、街路灯柱
- 送電塔、貯水塔
- 高架構造物
- 擁壁
- 路上変電塔
- カーブミラー
- パーキングチケット発給設備
表示・設置できない広告物
- 地色に彩度15以上の色を使用したもの
- 蛍光塗料または夜光塗料を使用したもの
- ひどく汚れたり、色あせたり、または塗料などのはがれたもの
- 破損または老朽のひどいもの、倒壊または落下のおそれがあるもの
- 広告物を表示しない面が塗装されていないもの
屋外広告物の表示・設置及び許可(更新)申請について
屋外広告物を表示・設置する場合は、原則許可が必要です。許可期間は3年間です。表示・設置を希望される方は更埴庁舎都市計画課へ下記の必要書類を各2部そろえて申請してください。
なお、表示・設置に当たっては広告物の大きさによって手数料が必要になります。許可後、許可証と納付書をお渡ししますので、手数料を納入してください。(手数料については下記のファイルをご覧ください)
許可期間満了後も表示・設置される場合は、許可期間中に更新申請を行ってください。
申請は郵送で受付けますが、その際は切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(注意)令和3年8月27日より、申請書等(一部)への押印が不要となりました。
新規(または改造)の場合
- 広告物等表示(設置、改造)許可申請書
- 仕様書(設置、改造)
- 位置図
- 図面(構造、大きさ、色彩のわかるもの、マンセル値の記載)
更新の場合
(注意)平成29年10月1日より、更新時には長野県条例の一部改正に伴い「広告物安全点検報告書」の提出が必要となりました。
- 広告物等表示(設置)許可更新申請書
- 仕様書(更新)
- 位置図
- 図面(構造、大きさ、色彩のわかるもの、マンセル値の記載)
- 現況写真
- 広告物安全点検報告書
広告物の掲出・表示を廃止する場合
- 廃止届 廃止届
- 位置図
- 廃止前(設置中)と廃止後(撤去後)のわかる写真
設置者・管理者情報の変更の場合
- 広告物等表示(設置)者(氏名・住所)変更届
- 広告物等管理者選任(解任)届
- 広告物等管理者(氏名・住所)変更届
- 広告物等表示(設置)承継届
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この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2022年03月02日