千曲市景観計画と届出
策定の経過
議員提案により従来から更埴地域に適用されていた景観条例を市内全域に拡大するため、新たに「千曲市美しいまちづくり景観条例」を制定し、景観法との調整の上に平成21年8月に「千曲市景観計画」を策定しました。
その後10年ほど経過する中で、稲荷山地区が重要伝統的建造物群保存地区に選定され、歴史的風致維持向上計画が策定されたことで、良好な景観形成への市民の意識が高まってきたことや、太陽光発電施設の急速な普及が見られるなど、千曲市の景観を取り巻く状況が大きく変化してきています。
これらの社会情勢の変化に加え、第二次千曲市総合計画や第二次国土利用計画(千曲市計画)の策定、千曲市都市計画マスタープランの見直しが行われたことから、それらを踏まえ本計画の見直しを行いました。
目的
魅力ある千曲市独自の景観形成に向けて、市民・事業者・行政の役割分担と相互の合意形成の中で、景観の保全、育成、創出を推進するため、千曲市らしい景観形成の道筋となる基本的な施策、方針並びに基準を設けるものです。
位置づけ
景観条例第1条に掲げる目的を達成すべく、景観法第8条並びに景観条例第6条に規定する景観計画として定めたものです。
計画書全文
章ごと
行為届出書
下記ダウンロードファイル等をご利用いただき、都市計画課窓口に2部提出(正本・副本)してください。
(注意)令和3年8月27日より、届出書への押印が不要となりました。
景観計画区域内行為
景観計画区域内行為(変更)届出書 (Wordファイル: 119.0KB)
景観形成重点地区内行為
景観形成重点地区内行為届出書 (Wordファイル: 121.5KB)
景観形成基準に「太陽光発電施設等の設置に関する事項」を追加しました
太陽光発電施設の急速な導入に伴う景観面の影響を考慮し、景観形成基準に「太陽光発電施設等の設置に関する事項」を追加しました。
太陽光発電施設の建設等をされる際は、景観形成基準に沿った計画・施工をお願いします。
詳しくは、千曲市景観計画85ページ~86ページ、90ページ~91ページをご覧ください。
- 長期優良住宅の認定申請をされる方は、市の意見を求められる際に景観形成基準に沿っているか等の確認を行っていますのでご配慮ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2022年03月02日