令和6年度給与支払報告書の提出について

更新日:2024年01月24日

提出期限

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出期限は、令和6年1月31日(水曜日)です。
事務処理の都合上、1月15日(月曜日)頃までにご提出いただきますようご協力をお願いいたします。

給与支払報告書の提出先

給与支払報告書は、下記へご提出いただきますようお願いいたします。

〒387-8511 長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
千曲市役所 総務部 税務課 市民税諸税係 宛

郵送で提出する場合は封筒の表面に「給与支払報告書在中」と記載してください。
   平成29年度分から、個人別明細書に個人番号の記載が必要です。

郵送の場合は、「特定記録」や「簡易書留」など、追跡可能な方法をおすすめします。

給与支払報告書(個人別明細書)の作成について

給与支払報告書は個人住民税(市・県民税)、国民健康保険税等、課税をするうえで大変重要な資料となります。
次の点にご注意いただき、作成をお願いします。

作成上の注意点

  1. 様式左上の数字が”6”になっているか確認してください。
    (注意)提出サイズはすべてA5サイズとなります。
  2. 年の途中で退職した人(短期就労者・臨時・パート等含む)も、給与支払報告書の提出対象者です。
  3. 控除対象扶養親族の数、障害、寡婦・ひとり親等の記入漏れ、誤記入のないようにしてください。
  4. 自社プリンタにて給与支払報告書を印刷する際は、数値等の桁ずれに特に注意してください。
    (注意)印字位置が不明確なときは、再提出をお願いすることがあります。
  5. 摘要欄への記載漏れ(前職給与情報等)のないようにしてください。
  6. 令和6年1月1日現在の住民登録地をご確認いただき、該当する市区町村へ提出をお願いいたします。

給与支払報告書(個人別明細書)の記入例は、下記のファイルをご参照ください。

平成30年度から個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています。

原則全ての従業員が特別徴収となりますが、普通徴収切替理由に該当し、かつ普通徴収を希望する場合は、

  • 「普通徴収切替理由書(仕切紙)」を添付
  • 普通徴収に該当する従業員の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当理由を記載

上記の場合に限り、普通徴収が認められます。

eLTAX(エルタックス/電子申告)などにより電子媒体で給与支払報告書を提出する場合

「普通徴収切替理由書」の提出は不要です。
給与支払報告書(個人別明細書)の「摘要欄」に該当理由の符号(普A~普F)を記載するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。

普通徴収切替理由
普A 総受給者数が2人以下の事業所
(注意)受給者総人員から、下記「普B」~「普F」に該当する受給者(他市区町村分を含む)を差し引いた人数
普B 他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者)
普C 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が93万円以下)
普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
普E

事業専従者(個人事業主のみ対象)

普F

退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者
(注意)休職により4月1日現在で給与の支払を受けていない休職者に限る。

給与支払報告書(総括表)の作成について

給与支払報告書(総括表)は次の点にご注意いただき、作成をお願いします。

作成上の注意点

  1. 千曲市では過去に給与支払報告書をご提出いただいたことがある事業所へ、指定番号等が印字された千曲市専用の給与支払報告書(総括表)を送付しています。
    印字されている情報(所在地・名称・連絡先等)を確認していただき、変更等ありましたら朱書きにて訂正してください。
  2. 独自の総括表または一般の総括表を使用される場合は、必要事項(法人番号・事業所名・住所・電話番号等)を記入していただき、提出してください。
    千曲市専用の総括表が送付されている場合は、一緒に提出してください。
  3. 報告人員と給与支払報告書(個人別明細書)の人数が一致しているか、提出前に再度確認してください。
  4. 平成29年度分から、総括表に給与支払者の個人番号または法人番号の記載が必要です。
    個人番号を記載する場合は右詰で記載してください。

給与支払報告書(総括表)の記入例は、下記のファイルをご参照ください。

給与支払報告書等の提出方法について

作成された給与支払報告書等の提出方法は、下記のファイルをご参照ください。

普通徴収該当者がいる場合は、上記掲載の普通徴収切替理由書を印刷して仕切紙としてご使用ください。

給与支払報告書の光ディスク等による提出について

平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、基準年(前々年)の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の事業者は光ディスク又はeLTAX(エルタックス)を利用するよう義務化されています。
(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります。)
(関連法案 地方税法第317条の6第5項目 所得税法第228条の4)

給与支払報告書の電子的提出義務のない給与支払者で、初めて光ディスクをご提出する場合は事前に提出承認申請書及びテストデータを提出していただく必要があります。
申請書様式は下記ファイルとなります。

インターネットによる電子申告を受け付けています

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットを通じて電子申告の受付を行っています。
詳しくは下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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